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    <title>プライマル(PRIMAL)｜ウェブコラム</title>
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    <updated>2011-07-08T14:18:49Z</updated>
    <subtitle>プライマルは、会計・ＩＴにまたがる専門知識と技術・経験を活かし、連結決算ソフトの開発・販売の他、広く会計分野(IFRS対応、XBRL関連の技術)のＳＩ業務・コンサルティングサービスを提供します</subtitle>
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    <title>IFRS導入(強制適用)の延期表明について</title>
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    <published>2011-07-08T00:00:00Z</published>
    <updated>2011-07-08T14:18:49Z</updated>

    <summary>　去る5月26日、SEC(米証券取引委員会)がIFRS導入の方法論の一つとして検...</summary>
    <author>
        <name>近藤 誠</name>
        
    </author>
    
        <category term="会計トピック" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.primal-inc.com/column/">
        <![CDATA[<p>　去る5月26日、SEC(米証券取引委員会)がIFRS導入の方法論の一つとして検討されている「コンドースメント」(コンバージェンス＋エンドースメント)というアプローチに関するスタッフ・ペーパーを公表しました。</p>

<p><a href="http://www.sec.gov/spotlight/globalaccountingstandards/ifrs-work-plan-paper-052611.pdf" class="link01" target="_blank">http://www.sec.gov/spotlight/globalaccountingstandards/ifrs-work-plan-paper-052611.pdf</a></p>
]]>
        <![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>　そして、我が国でも、米国の方針について最終結論が出ていないタイミングではあるものの、SECのスタッフ・ペーパーの内容、あるいはIASB/FASBによる共同プロジェクト(MoUプロジェクト)の完了期限延期表明を受けて、金融担当大臣の談話や企業会計審議会での議論を通じて、IFRS導入の先送りは事実上決定的となりました。</p>

<p>　具体的には、2012年中の最終判断を待ってからということではありますが、早ければ2015年3月期にIFRSが強制適用されるという話は、準備に5～7年は必要ということで、2017年3月期～2019年3月期になると解釈出来ます。</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>　また、IFRSの(強制)適用対象を「国際的に事業展開するグローバル企業」に限定すべきだとの議論もあるようですが、このグローバル企業の定義を数値基準（例えば、海外売上高比率が○％以上etc.）や、海外に拠点(支店・支社・
連結子会社)を持つか否かというような基準、で判断するようなことになれば、開示実務負担の増大や監査報酬等の増大を嫌って、当該基準に適合しないような調整を行う会社が出てくるかもしれません。</p>

<p>　その他、IFRSを適用する証券(上場)市場を分ける(新設する？)、という議論もあり、これは各企業の意思を尊重するという点では良いと思いますが、同業種で同じような業態のライバル企業同士が、市場が違うという理由で
適用する会計基準が異なるということになると、投資家サイドから見ると少々わかりにくい気もします。</p>

<p>　しかしながら、現在でも、例えば商社やメーカーでSEC基準を適用して開示を行っている会社もあれば、日本基準を適用している会社もあることを考えると、さほど違和感はないのかもしれません。</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>　ほぼ確定的になったIFRS導入延期のニュースを受けて、これからIFRS導入に伴う影響度(インパクト)分析の実施を計画していた会社や、これからインパクト分析の次のフェーズに入ろうとしていたような会社で、IFRS関連のプロジェクト推進をいったんストップするところが、実際に私の周辺でも出てきています。</p>


<p>　一方で、既にIFRSを任意(早期)適用している、あるいは来年以降の任意(早期)適用を見据えて、それなりにコストをかけて準備を着々と進めている会社が一定数あることも事実です。<br/>
　IFRS導入プロジェクトでは、経理・財務部門のみでなく、情報システム部門や営業系の部門等のメンバーを巻き込んで、専任のチームを編成しているケースも少なくないようです。</p>

<p>　プロジェクトを立ち上げるにあたって、関係各部署の説得あるいは啓蒙活動にかなりの労力をかけたという会社もあるでしょう。</p>
<p>　そういった会社では、IFRS導入プロジェクトをいったんストップする、という判断をするのは難しいのではないかと思われます。</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>　IFRS導入の延期により、準備期間をより長く取れるということで多くの会社にとって喜ばしいことであるとは思いますが、IFRS導入の準備に早い段階から着手して真面目に取り組んできた会社が損をする、というようなことにならないことを祈ります。</p>

<p>&nbsp;</p>

<p class="alignR">代表取締役社長／公認会計士　　近藤 誠</p>
]]>
    </content>
</entry>

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    <title>第23回【IFRS解説】収益認識（２）</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.primal-inc.com/column/2011/02/25-000105.html" />
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    <published>2011-02-25T06:00:00Z</published>
    <updated>2011-02-25T05:06:47Z</updated>

    <summary>　第23回の【IFRS解説】シリーズとして、2010年6月24日にIASBとFA...</summary>
    <author>
        <name>澤村 喜久男</name>
        
    </author>
    
        <category term="IFRS解説" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
        <category term="会計トピック" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
        <category term="勉強会" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.primal-inc.com/column/">
        <![CDATA[<p>　第23回の【IFRS解説】シリーズとして、2010年6月24日にIASBとFASBが公表した公開草案「顧客との契約から生じる収益」（コメント受付終了：2011年6月頃に最終基準公表予定）のポイントを整理したいと思います。ここでは、①契約の識別、②履行義務の識別、③取引価格の決定、④取引価格の配分、⑤履行義務充足（収益認識）の5つのステップに基づいて収益を認識するモデルが提案されています。</p>

<p>　なお、当EDでは、「リース契約」「保険契約」「金融商品に係る契約」のほか、「第16回 【IFRS解説】 収益認識（IAS第18号）」で取り上げた「バーター取引」が対象範囲から除かれておりますのでご注意下さい。また、本文中、意見にわたる部分は私見であることを予め申し添えます。</p>

]]>
        <![CDATA[<h2 class="midashi01">1. 契約の識別</h2>

<p>　最初のステップとして、顧客との契約（口頭・商慣行による黙示的なものも含む）を識別する必要があり、次のすべての要件を満たす場合のみ契約が存在するとされています。また、当事者が完全に未履行の契約を違約金なしで終了させることができる場合は、契約は（当基準上は）存在しないとしています。</p>

<div class="columnA01">
<p>
（a）契約に経済的実質がある（将来キャッシュ・フローの変動が見込まれる）<br/>
（b）各契約当事者が契約を承認しており、それぞれの義務の充足を確約している<br/>
（c）移転される財又はサービスに関する各契約当事者の強制可能な権利を識別できる<br/>
（d）財又はサービスに関する支払条件及び支払方法を識別できる
</p>
</div>

<p>　このほか、ある契約の財又はサービスの対価が、他の契約の財又はサービスの対価に依存する場合は、複数の契約を単一の契約と見做して取り扱う必要があり、逆に契約における一部の財又はサービスの価格が、その契約の他の財又はサービスの価格と独立している場合には、それらを複数の契約と見做して処理しなければならないとしています。
</p>

<p>&nbsp;</p>

=====

<h2 class="midashi01">2. 履行義務の識別</h2>

<p>　このステップでは、契約を複数の財又はサービスに区別できる場合は、それぞれの財又はサービスを別個の履行義務として処理することが求められており、<span class="underline">区別できる機能及び区別できる利益マージンを有している場合に、別個の履行義務に区別</span>できるとしています。ただし、履行義務が同時に履行される場合（区別できるサービスを同一期間に顧客に移転）は、単一の履行義務として処理することが提案されています。<br/>
　また、EDでは、別個の履行義務として処理すべきかどうかの判断にあたって、多くのガイダンスを提供しています。一例として、「<span class="underline">返品権付きの製品販売</span>」では、例えば出版社のように、通常の商慣行として返品を受ける企業においては、返品を別個の履行義務として処理せず、販売に係る義務として識別します。<br/>
　具体的には、次の仕訳例（金額は設例より抜粋）のとおり、合理的に見積もった返品率に応じて返金負債を認識し、対応する製品について返品権資産を認識します。（返品率が合理的に見積もれない場合は、受け取った対価全額を返金負債として認識します。）
</p>

<p>&nbsp;</p>

<table style="border-collapse: collapse; border:0px;">
<tr>
<td style="width:48%;border:0px;">
<div class="columnA01">
（借 方）　売　掛　金　　CU10,000<br/>
　　　　　　（貸 方）　収　　　益　　CU9,700<br/>
　　　　　　（貸 方）　返金負債 　　　CU300<br/>
&nbsp;
</div>
</td>
<td style="width:4%;border:0px;">
&nbsp;
</td>
<td style="width:48%;border:0px;">
<div class="columnA01">
（借 方）　売上原価　 　　CU5,820<br/>
（借 方）　返品権資産　　　CU180<br/>
　　　　　　（貸 方）　棚卸資産　　　CU6,000<br/>
&nbsp;
</div>
</td>
</tr>
</table>

<p>&nbsp;</p>

<p>　また、「本人か代理人かの検討」では、「第16回 【IFRS解説】 収益認識（IAS第18号）」でも取り上げた、グロス表示（本人の場合）かネット表示（代理人の場合）かに関するガイダンスが提供されています。</p>

<p>&nbsp;</p>

<table class="tableA03">
<tr>
<th style="width:15%;" class="alignC">
本　人<br/>
[グロス表示]
</th>
<td>
<span class="underline">履行義務は財又はサービスそのものを提供</span><br/>
・顧客に財又はサービスを提供する前に、他の当事者の財又はサービスに対する支配を獲得
</td>
</tr>
<tr>
<th class="alignC">
代理人<br/>
[ネット表示]
</th>
<td>
<span class="underline">履行義務が他の当事者による財又はサービスの提供の準備</span><br/>
・他の当事者が契約の履行に主たる責任を有している<br/>
・在庫リスクを顧客の注文の前後、出荷中又は返品時に有しない<br/>
・価格の設定において自由がない、財又はサービスから受け取る便益が制限されている<br/>
・対価が手数料の形式によるものである<br/>
・受け取る金額について、顧客の信用リスクを有していない
</td>
</tr>
</table>

<p>&nbsp;</p>

<p>　このほか、「製品保証及び製造物責任」、販売インセンティブ・顧客特典クレジット等の「追加的な財又はサービスに対する顧客の選択権」、入会手数料・セットアップ手数料等の「返金不能の前払手数料」、フランチャイズ権を含む「ライセンス供与及び使用権」、工事契約における別個の履行義務の識別方法等が取り上げられており、現行実務と異なる単位での識別が求められる可能性がありますので、該当取引をご確認いただくことをおすすめします。</p>

<h2 class="midashi01">3. 取引価格の決定</h2>

<p>　ここでは、<span class="underline">取引価格＝顧客から受け取ると見込まれる対価を確率で加重平均した金額を反映したもの</span>であり、合理的に見積ることができる場合に収益を認識し、合理的な見積もりができない場合は収益を認識できないとされています。また、取引価格を合理的に見積ることができるのは、<span class="underline">（a）類似する契約について実績を有しており、且つ （b）状況の重大な変化を見込んでいない場合</span>としています。<br/>
　取引価格の算定にあたっては、<span class="underline">（a）回収可能性、（b）貨幣の時間価値、（c）現金以外の対価、（d）顧客に支払われる対価</span> を考慮しなければならないとしており、それぞれの事象について例示を提供しています。特に「回収可能性」について、収益認識の可否、貸倒引当金の認識ではなく、対価を受け取らない可能性を収益に反映することを求めている点が象徴的であると考えております。</p>


<div class="columnA02">
<p>
【顧客の信用リスク】 （ED設例より）<br/>
商品をCU1,000で提供する契約を顧客と締結／支払期限は商品が顧客に移転されてから1ヵ月後／顧客が対価を支払わない可能性を10％と評価／商品を移転した後に顧客の財政状態が悪化し、売掛債権がさらにCU60減損したと判断<br/>
<div class="columnA01">
　　取引価格：（90％×CU1,000）＋（10％×CU0）＝CU900<br/>
　　商品を顧客に移転して履行義務を充足した時：（借方） 売掛金 CU900／（貸方） 収益 CU900<br/>
　　減損認識：（借方） 費用 CU60／（貸方） 売掛金 CU60<br/>&nbsp;
</div>
</p>
</div>

=====

<h2 class="midashi01">4. 取引価格の配分</h2>

<p>　ここでは、識別された個々の履行義務に対して、<span class="underline">契約開始時の独立販売価格（standalone selling price:契約の価格や定価とは限らない）に応じて取引価格を配分</span>することとされており、独立販売価格が直接的に観察可能でない場合は、見積り（※）が必要とされます。また、契約開始後に取引価格の変動があった場合は、当該変動を契約開始時と同じ基礎により、すべての履行義務に配分しなければならないとしています。</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>※適切な見積り方法の例示<br/>
<table class="tableA03">
<tr>
<th style="width:30%;" class="alignC">
見積りコストにマージンを<br/>
付加するアプローチ
</th>
<td>
履行義務を充足するための見積りコストを予測し、その財又はサービスに関して企業が要求するマージンを追加する
</td>
</tr>
<tr>
<th class="alignC">
修正市場評価アプローチ
</th>
<td>
財又はサービスを販売する市場を評価し、その市場の顧客がその財又はサービスに支払ってもよいと考える価格を見積る
</td>
</tr>
</table>
</p>

<p>　なお、このステップのガイダンスとして取り上げられているのが、現行のIFRIC13に該当する「カスタマー・ロイヤルティ・プログラム」の取扱いで、取引価格を当初の売上部分と特典クレジット（ポイント）部分に配分し、特典クレジット部分を収益ではなく負債に計上することとされています。
</p>

<h2 class="midashi01">5. 履行義務充足（収益認識）</h2>

<p>　最後のステップとして、ここまでのステップを経て配分された取引価格を、財又はサービスを移転することによって顧客に対する履行義務が充足された時点で収益を認識するとしており、<span class="underline">移転＝顧客が財又はサービスに対する支配を獲得した時</span>としています。<br/>
　財又はサービスの支配が顧客に移転した兆候として、EDでは <span class="underline">（a）顧客が無条件の支払義務を負っている、（b）顧客が法的所有権を有している、（c）顧客が物理的に占有している、（d）財又はサービスのデザイン又は機能が顧客に固有のものである</span>－の4つの指標を提供しています。（単独で支配を獲得したかどうかを決定するものではない。）<br/>
　また、財又はサービスが顧客に連続的に移転する場合の収益認識の方法（いわゆる進捗基準）として、「アウトプット法」「インプット法」「時の経過に基づく方法」が提案されています。
</p>

<table class="tableA03">
<tr>
<th style="width:30%;" class="alignC">
アウトプット法
</th>
<td>
生産・引渡の単位数、契約上のマイルストーン、又は、移転した財若しくはサービスの量の、移転される財若しくはサービスの総量に対する割合基づいて収益を認識</td>
</tr>
<tr>
<th class="alignC">
インプット法
</th>
<td>
投入した労力（費消した資源のコスト・労働時間・機械時間）の、投入される予定の総労力に対する割合に基づいて収益を認識
</td>
</tr>
<tr>
<th class="alignC">
時の経過に基づく方法
</th>
<td>
契約の予想残存期間にわたり定額法により収益を認識
</td>
</tr>
</table>

<p>
　なお、このステップでも、上記を適用する際に考慮すべきガイダンスとして、「ソフトウェアのライセンス」「損失リスクを伴う製品出荷」「資産の販売及び買戻し」「委託販売契約」「財又はサービスが連続的に移転されているかどうかの判定」「顧客の承諾」が提供されておりますので、該当取引をご確認いただくことをおすすめします。
</p>


<div class="columnA02">
<p>
<span class="underline">財又はサービスが連続的に移転されているかどうかの判定</span><br/>
　財又はサービスが連続的に移転されているかどうか（いわゆる進行基準か完成基準か）の判定にあたって、資産が製作、製造又は建設されるにつれて顧客が資産を支配するのかどうかを検討することとしており、顧客が仕掛品の使用を指図する能力や仕掛品から便益を受ける能力を有している場合は収益を連続的に認識（進行基準）、顧客が資産が製作、製造又は建設されるにつれて資産を支配するものではない場合は、顧客が完成した資産に対する支配を獲得した時に収益を認識するとされています。（完成基準）
</p>
</div>

<p>&nbsp;</p>

<p>　ここまで、今回は5つのステップを取り上げましたが、EDでは不利な履行義務（履行義務充足コスト＞取引価格を超過の場合に費用を認識）、契約コスト、財務諸表の表示、開示の充実等が提案されており、特に開示に関しては現行基準からも大きく変更されておりますので、IFRS適用に向けて整理しておく必要があると考えております。
</p>

<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>

<p class="alignR">コンサルタント／公認内部監査人・内部統制評価指導士　　澤村　喜久男</p>
]]>
    </content>
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    <title>第22回【IFRS解説】確定給付制度</title>
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    <published>2011-02-07T00:00:00Z</published>
    <updated>2011-02-25T05:09:06Z</updated>

    <summary>　第22回の【IFRS解説】シリーズとして、2010年4月29日に公表された公開...</summary>
    <author>
        <name>澤村 喜久男</name>
        
    </author>
    
        <category term="IFRS解説" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
        <category term="会計トピック" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.primal-inc.com/column/">
        <![CDATA[<p>　第22回の【IFRS解説】シリーズとして、2010年4月29日に公表された公開草案「確定給付制度」(IAS19の修正提案) のポイントを取り上げます。ここでは、確定給付制度債務 (資産) の変動の即時認識、新しい表示アプローチ、開示の改善 (感応度分析を含む：今回は割愛させていただきます。) 等が提案されており、特にいわゆるコリドー方式が廃止される点で、注目されている方も多いと思います。</p>
<p>　なお、このEDに対するコメント受付期間は既に終了しており、2011年半ばに最終基準の公表が予定されています。また、 本文中、意見にわたる部分は私見であることを予め申し添えます。</p>
]]>
        <![CDATA[<h2 class="midashi01">1. 遅延認識の廃止</h2>


<p>　現行のIAS19では、数理計算上の差異について、期首の給付建債務の現在価値の10％又は制度資産の公正価値の10％のいずれか大きい方の範囲 (コリドー) を超えた場合に、従業員の予想平均残存勤務期間で定額償却する、いわゆるコリドー方式が認められており、多くの企業がこの方法を採用していると認識しております。<br/>
　日本基準ではコリドー方式は認められていませんが、重要性基準により一定基準を超えた数理計算上の差異を一定期間で償却する遅延認識が行なわれています。<br/>
　EDでは、確定給付制度債務 (資産) の公正価値の変動について、すべてを発生時点に認識しなければならないとしており、数理計算上の差異の認識におけるコリドー方式及び遅延認識の廃止、ならびに過去勤務費用についても即時認識が提案されています。</p>

<p>&nbsp;</p>

<h2 class="midashi01">2. 新しい表示アプローチ</h2>

<p>　EDでは、即時認識される確定給付制度債務 (資産) の公正価値の変動について、①過去勤務費用を含む勤務費用部分を純損益に表示、②財務費用部分を財務費用の一部として純損益に表示、③再測定部分 (数理計算上の差異等) をその他の包括利益 (OCI＝Other Comprehensive Income) に表示する、新しいアプローチを提案しています。これにより、現行のIAS19で認められている、数理計算上の差異の全額を純損益に即時認識する方法も廃止されることになります。（その後の議論で、直接純損益で認識する選択肢を残す方向で検討されているようです。）</p>

<p>　また、②財務費用について、確定給付負債 (資産) 純額に優良社債の割引率を乗じて求めることとされており、現行のIAS19では制度資産部分に期待運用収益率 (通常割引率より大きい) が用いられておりますので、(表示だけの問題ではなく) 一般的に利益が減少することが予想されます。</p>

<p>&nbsp;</p>

<table class="tableA03">
<tr>
<th class="alignC" style="width:250; white-space:nowrap;">現行IAS19</th>
<td>確定給付負債×割引率－年金資産×期待運用収益率</td>
</tr>
<tr>
<th class="alignC" style="white-space:nowrap;">フェーズ2</th>
<td>ED 確定給付負債純額×割引率＝確定給付負債×割引率－年金資産×割引率
</td>
</tr>
</table>

<p>&nbsp;</p>
	
<p>　ここまでの内容を踏まえて、一般的に退職給付会計による純損益への影響は縮小し、包括利益及び純資産の振れ幅は大きくなるものと考えております。ただし、包括利益が最終損益のスタンダードになるであろう前提では、年金の運用状況という経営上回避が困難な事象も含めて、財務諸表利用者の目にさらされることになるものと認識しております。
</p>

<p>　なお、2010年3月18日に公表された日本版ED「退職給付に関する会計基準(案)」(企業会計基準公開草案39) は、ステップ1として貸借対照表上のみ遅延認識を廃止 (OCI処理) する内容となっており、上記IFRS版ED、或いは「包括利益の表示に関する会計基準」(企業会計基準25:個別への包括利益の導入を一旦見送り) 等との関係から、日本版EDの内容のとおり基準化されるか、今後の動きに注目しているところです。
</p>

<p>&nbsp;</p>

<p class="alignR">コンサルタント／公認内部監査人・内部統制評価指導士　　澤村　喜久男</p>

]]>
    </content>
</entry>

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    <title>第21回【IFRS解説】金融商品（IFRS第9号）</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.primal-inc.com/column/2011/01/11-000093.html" />
    <id>tag:www.primal-inc.com,2011:/column//4.93</id>

    <published>2011-01-11T00:00:00Z</published>
    <updated>2011-02-25T05:08:58Z</updated>

    <summary>　第21回の【IFRS解説】シリーズは、2009年11月に公表された「金融商品」...</summary>
    <author>
        <name>澤村 喜久男</name>
        
    </author>
    
        <category term="IFRS解説" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.primal-inc.com/column/">
        <![CDATA[<p>　第21回の【IFRS解説】シリーズは、2009年11月に公表された「金融商品」（IFRS第9号：2013年1月1日以降開始する年度の年次財務諸表から適用）です。現在、金融商品に関する基準は、「金融商品：表示」（IAS第32号）、「金融商品：認識と測定」（IAS第39号）、「金融商品：開示」（IFRS第７号）が中心となっており、IFRS第9号については、このうちIAS第39号の改訂プロジェクトのフェーズ1という位置付けになっています。</p>

<table class="tableA03">
<tr>
<th style="width:20%;text-align:center;">フェーズ1</th>
<td style="width:80%;text-align:left;">分類と測定　（Classification and measurement）
</td>
</tr>
<tr>
<th style="width:20%;text-align:center;">フェーズ2</th>
<td>減損　（Impairment methodology）</td>
</tr>
<tr>
<th style="width:20%;text-align:center;">フェーズ3</th>
<td>ヘッジ会計　（Hedge accounting）</td>
</tr>
</table>

<p>
　なお、フェーズ1につきましては、2010年10月28日に一部基準化を留保して継続審議していた「金融負債」に関する処理が基準化されたことを以て終了、フェーズ2・3のFinalは2011年第2四半期に公表される予定で、これによりIFRS第9号への置き換えが完了となります。<br/>
　また、本文中、意見にわたる部分は私見であることを予め申し添えます。
</p>]]>
        <![CDATA[<h2 class="midashi01">1. IFRS第9号における新分類</h2>
<p>
　IFRS第9号では、金融資産の当初認識後の測定に関して、現行の保有目的による4区分を廃止し、「負債性金融資産」と「持分金融資産」の2つに区分して、それぞれの測定基準により会計処理を行うこととしています。
</p>

<table class="tableA03">
<tr>
<th style="width:24%;text-align:center;"></th>
<th style="width:38%;text-align:center;">IAS第39号</th>
<th style="width:38%;text-align:center;">IFRS第9号</th>
</tr>
<tr>
<th class="tdA01" style="text-align:center;" rowspan="4">負債性金融資産</th>
<td style="text-align:center;">HTM（償却原価）</td>
<td rowspan="2" style="text-align:center;">償却原価</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align:center;">L&R（償却原価）</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align:center;">FVTPL（FVTPL）</td>
<td rowspan="2" style="text-align:center;">FVTPL</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align:center;">AFS（FVTOCI）</td>
</tr>
<tr>
<th class="tdA01" style="text-align:center;" rowspan="4">持分金融資産</th>
<td style="text-align:center;">FVTPL（FVTPL）</td>
<td style="text-align:center;">FVTPL</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2" style="text-align:center;">AFS（FVTOCI）</td>
<td style="text-align:center;">FVTPL</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align:center;">FVTOCI</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align:left;">公正価値が信頼性をもって測定できない場合のみ取得原価で測定</td>
<td style="text-align:left;">原価＝公正価値と見做せる場合のみ取得原価で測定</td>
</tr>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<div class="columnA01" style="border: 1px dashed gray;">
<div style="margin-left:1em; text-indent:-1em">* HTM（Held-to-maturity investments）＝満期保有投資</div>
<div style="margin-left:1em; text-indent:-1em">* L&R（Loans and receivables）＝貸付金及び債権</div>
<div style="margin-left:1em; text-indent:-1em">* FVTPL（Financial assets at fair value through profit or loss）＝損益を通じて公正価値で測定する金融資産</div>
<div style="margin-left:1em; text-indent:-1em">* AFS（Available-for-sale financial assets）＝売却可能金融資産</div>
<div style="margin-left:1em; text-indent:-1em">* FVTOCI（Financial assets at fair value through other comprehensive income）＝その他包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産</div>
</div>

<p>
　なお、2010年10月28日にIFRS第9号に追加された金融負債につきましては、基本的に現行IAS第39号における償却原価測定が移行されており、公正価値オプション（会計上のミスマッチを解消又は著しく軽減（ヘッジ）できる場合に、FVTPLに指定可）の適用を選択している場合に、公正価値変動のうち信用リスクの変動による部分をOCIに認識する点が変更されました。
</p>

=====

<h2 class="midashi01">2. 負債性金融資産</h2>
<p>
　IFRS第9号では、負債性金融資産について、「ビジネスモデルテスト」「契約上のキャッシュ・フローの特徴テスト」の両方を満たす場合は償却原価、それ以外の場合はFVTPLとして処理することとしています。
</p>

<table class="tableA03">
<tr>
<th style="width:25%;text-align:center;">ビジネスモデルテスト</th>
<td style="width:75%;">企業のビジネスモデル上の目的が、契約上の満期日前の売却により公正価値の変動を実現させることではなく、契約上のキャッシュ・フローを回収するために金融資産を保有するものであるか。事業単位・ポートフォリオで判定される。
</td>
</tr>
<tr>
<th style="text-align:center;">契約上のキャッシュ・<br/>フローの特徴テスト</th>
<td>金融資産の契約条件は、特定日に元本及び元本残高に対する金利のみ（Solely payments of principal and interest＝SPPI）によるキャッシュ・フローを生じさせるか。
</td>
</tr>
</table>

<p>
　契約上のキャッシュ・フローの特徴テストに関して、IFRS第9号（Appendix B）では、この基準を満たす商品、満たさない商品の例が紹介されており、典型例として、転換社債への投資は、元本および元本残高に対する金利を有さない転換権を含むため、この基準を満たさないとしています。<br/>
　なお、上記の判定を満たす金融資産について、会計上のミスマッチを解消又は著しく軽減（ヘッジ）できる場合に、FVTPLに指定（取消不可）することができる「公正価値オプション」はIFRS第9号でも引き続き採用されています。
</p>

=====

<h2 class="midashi01">3. 持分金融資産</h2>
<h3 class="midashi03">（１）持分金融資産の測定（FVTOCI）</h3>
<p>
　IFRS第9号では、すべての持分金融資産に対して公正価値測定を求めており、トレーディング目的の場合を除いて、個々の商品ごとにFVTPLかFVTOCIを選択できることとしています。（取消不可）<br/>
　FVTOCIに指定した場合、受取配当金（「収益」（IAS18）により収益認識）を除くすべての公正価値の変動はOCIとして認識され、当該金融資産を売却した場合でも、損益への振替は行われません。つまり、FVTOCIに指定した持分金融商品からは、受取配当金以外の（当期利益より上の）損益が認識されないことになります。（累計の利得を純資産の中で振り替えることができるとされています。）
</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3 class="midashi03">（２）市場価格のない持分金融資産</h3>
<p>
　IAS第39号では、市場価格がなく、公正価値が信頼性をもって測定できない持分金融資産について、取得原価での測定を容認する旨の規定が設けられていましたが、IFRS第9号ではこの例外規定は廃止されました。したがいまして、市場価格がない持分金融資産（典型例として非上場株式）についても、取得原価が公正価値の近似値といえる場合を除き、公正価値で測定しなければなりません。<br/>
　なお、IFRS第9号では取得原価を用いることが適切ではない状況として、「投資先企業の業績に重要な変化が生じている」をはじめとするガイダンスを提供しており、取得原価による測定を行う場合は、これらの項目に該当しないことを証明する必要があることから、実質的に取得原価又は一定時点の再評価額を継続的に使用することは困難であると考えております。（公正価値の測定方法については、別途ED「公正価値測定」の中で金融商品に関する指針が設けられています。）
</p>

=====

<h2 class="midashi01">4. 減損の廃止</h2>
<p>
　IFRS第9号では、AFSを廃止ししたこと、すべての持分金融資産に対する投資に公正価値測定が求められることになったことから、IAS第39号で求められていた減損に関する手続きが廃止され、償却原価で測定される負債性金融資産についてのみ減損手続きを要求しています。（フェーズ2で「期待損失アプローチ」が採用される見込みです。）
</p>

<table class="tableA03">
<tr>
<th style="width:20%;">&nbsp;</th>
<th colspan="2" style="text-align:center;width:40%;">IAS第39号</th>
<th colspan="2" style="text-align:center;width:40%;">IFRS第9号</th>
</tr>
<tr>
<th class="tdA01" rowspan="4" style="text-align:center;">負債性<br/>金融資産</th>
<td style="text-align:center;">HTM</td>
<td rowspan="2" style="text-align:center;">減損要</td>
<td rowspan="2" style="text-align:center;">償却原価</td>
<td rowspan="2" style="text-align:center;">減損要</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align:center;">L&R</td>
</tr>						
<tr>
<td style="text-align:center;">FVTPL</td>
<td style="text-align:center;">減損不要</td>
<td rowspan="2" style="text-align:center;">FVTPL</td>
<td rowspan="6" style="text-align:center;">減損不要</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align:center;">AFS</td>
<td style="text-align:center;">減損要</td>
</tr>
<tr>
<th class="tdA01" rowspan="4" style="text-align:center;">持分<br/>金融資産</th>
<td style="text-align:center;">FVTPL</td>
<td style="text-align:center;">減損不要</td>
<td style="text-align:center;">FVTPL</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2" style="text-align:center;">AFS</td>
<td rowspan="2" style="text-align:center;">減損要</td>
<td style="text-align:center;">FVTPL</td>
</tr>								
<tr>
<td style="text-align:center;">FVTOCI</td>
</tr>								
<tr>
<td style="text-align:center;">市場価格なし</td>
<td style="text-align:center;">減損要</td>
<td style="text-align:center;">市場価格なし</td>
</tr>								
</table>
<p>
※ 3.でFVTOCIに指定した持分金融資産は、現行基準で減損に相当するケースでも損益への振替は行いません。
</p>

<p>&nbsp;</p>
<p>
　最後に、日本基準が現行のIAS第39号に類似していることを勘案しますと、会計基準自体は簡素化を目指しているものの、例えば、市場価格により認識されていた国債・社債等が償却原価による測定を行うことになるケース、FVTOCI→FVTPLになるケースなど、今後（今回割愛した複合金融商品も含む）保有金融商品すべての見直し作業が必要になることが考えられます。<br/>
　また、市場価格のない持分金融資産における公正価値測定への対応、あるいはIFRS7（開示）も各プロジェクトの動きに沿って改訂が行われておりますので、運用面・システム面でも課題が山積している分野であると認識しております。ひいては（リサイクル・減損廃止も含め）企業の投資戦略そのものに影響を与えることが考えられますので、フェーズ2以降の動きに注意しながら、慎重に対応を検討していく必要があると考えております。
</p>

<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>

<p class="alignR">コンサルタント／公認内部監査人・内部統制評価指導士　　澤村　喜久男</p>
]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>四半期開示の簡素化［案］について</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.primal-inc.com/column/2010/12/24-000094.html" />
    <id>tag:www.primal-inc.com,2010:/column//4.94</id>

    <published>2010-12-24T00:00:00Z</published>
    <updated>2011-02-25T05:09:00Z</updated>

    <summary>　今回は、会計トピックとして、企業会計基準委員会（ＡＳＢＪ）で検討が進められ、平...</summary>
    <author>
        <name>近藤 誠</name>
        
    </author>
    
        <category term="会計トピック" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
        <category term="勉強会" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.primal-inc.com/column/">
        <![CDATA[<p>　今回は、会計トピックとして、企業会計基準委員会（ＡＳＢＪ）で検討が進められ、平成22年12月22日に公表された企業会計基準公開草案「四半期財務諸表に関する会計基準（案）」等についてです。</p>

<p>　なお本文中、意見にわたる部分は私見であることを予め申し添えます。</p>


]]>
        <![CDATA[<h2 class="midashi01">１．四半期開示の簡素化策(案)の概要と目的</h2>

<h3 class="midashi03">（１）簡素化の概要</h3>

<p>　企業会計基準委員会（ＡＳＢＪ）が平成22年12月22日に公表した四半期開示の簡素化策が盛り込まれた公開草案「四半期財務諸表に関する会計基準（案）」等は企業の開示負担軽減を目指すものであり、第１＆第３四半期のキャッシュ・フロー計算書の任意開示規定や、一部の注記事項開示の削減などがその内容となっています。</p>

<p>　本公開草案について、2011年1月25日までコメントを募集し、2011年4～6月期(四半期)決算からの適用を目指す、とのことです。</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>簡素化のポイントを以下にまとめます。<br/>
<div style="text-indent:-1em; margin-left:2em;">1.  四半期累計期間に係る連結損益計算書・連結包括利益計算書のみ作成が義務付けられ、四半期連結会計期間（３ヶ月情報）に係る四半期連結財務諸表の作成は任意（省略可）</div><br/>
<div style="text-indent:-1em; margin-left:2em;">2. 第１・第３四半期の連結キャッシュ・フロー計算書は任意開示（開示省略可）<br/>　※ただし、重要な非資金損益項目のうち、減価償却費及びのれんの償却額の注記が必要</div><br/>
<div style="text-indent:-1em; margin-left:2em;">3. 注記事項の簡素化<br/>
●四半期会計期間に関する注記事項については、四半期会計期間に係るP/L<br/>
　（包括利益計算書を含む）を開示している場合は任意開示<br/>
<br/>
●下記の注記事項については開示不要<br/>
　(1)表示方法の変更<br/>
　(2)簡便的な会計処理に係る記載<br/>
　(3)発行済株式総数等に関する情報<br/>
　(4)ストック・オプション関係<br/>
　(5)１株当たり純資産額<br/>
<br/>
●関連する他の会計基準における四半期注記事項の簡素化<br/>
　(1)開示対象特別目的会社<br/>
　(2)資産除去債務<br/>
　(3)賃貸等不動産<br/>
　(4)賃貸借処理を行っている所有権移転外ファイナンスリース<br/>
</div>
</p>


<h3 class="midashi03">（２）簡素化の目的及び経緯</h3>

<p>　平成20年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度から導入された四半期報告制度も２年が経過し、財務諸表作成者から負担軽減を求める声もあり、適用状況のレビューという視点も加味して見直しを行った、とのことです。

<p>　また、平成22年6月に閣議決定された「新成長戦略」において、我が国の企業・産業の成長を支える金融等の観点から「四半期報告の大幅な簡素化」が盛り込まれ、平成22年度中に所要の改革を行うこととされた、とのこと。</p>

<p>　ＩＦＲＳの強制適用あるいは任意適用に向けて本格的な準備を開始される企業様が増えてきたこともあり、ＩＦＲＳ導入準備で負荷が高まることが予想される経理部門にとっては喜ばしいことかもしれません。</p>


<h3 class="midashi03">（３）参考情報</h3>
<p>
＜ＡＳＢＪホームページ［平成22年12月22日］＞<br/>
企業会計基準公開草案第45号（企業会計基準第12号の改正案）<br/>
「四半期財務諸表に関する会計基準（案）」及び<br/>
企業会計基準適用指針公開草案第42号（企業会計基準適用指針第14号の改正案）<br/>
「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針（案）」等の公表<br/>

<a href="https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/documents/exposure_draft/shihanki-s/" class="link01" target="_blank">https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/documents/exposure_draft/shihanki-s/</a>
</p>

<p>
＜金融庁ホームページ［平成22年12月22日］＞<br/>
「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令（案）」等の公表について<br/>

<a href="http://www.fsa.go.jp/news/22/sonota/20101222-8.html" class="link01" target="_blank">http://www.fsa.go.jp/news/22/sonota/20101222-8.html</a>
</p>


=====


<h2 class="midashi01">２．簡素化策(案)による業務軽減効果は？</h2>

<p>　今回の四半期開示の簡素化に伴って、四半期開示を行うにあたって開示前に行う記載内容のチェック作業における対象文書のボリューム、対象項目の数が減ることは間違いないため、その点では業務軽減効果は大きいといえるでしょう。</p>

<p>　上記で簡素化のポイントとして挙げた四半期会計期間に係るP/L作成の省略や第１・第３四半期のC/F計算書の作成の省略についてはどうでしょうか。</p>

<p>　四半期報告制度が導入されてから２年余り経過しており、決算・開示業務において、システム等を整備して四半期ベースで（連結）キャッシュ・フロー計算書を作成・開示、単期・累計ベースのP/Lを作成する仕組みを既に構築している企業様も多いのではないでしょうか？</p>

<p>　四半期会計期間に係るP/Lについては、直前の累計期間数値を組み合わせれば、財務諸表利用者側でも算出可能なものであり、省略しても極端に情報の利便性が下がるものではない、との議論もあるようですが、財務諸表作成側の方がより少ないコストで同様の簡易な方法で単期P/L数値を導出することが出来るのでは、と思ってしまいます。<br/>
　それに加え、米国会計基準等でも会計期間（３ヶ月）のP/L数値が開示されていること、アナリスト等からの要望も強いこと、会計期間（単期）情報を利用すれば決算期が異なる企業同士を比較する際にも便利であること等の理由から、四半期会計期間に係るP/Lについては継続的に開示されることが望ましいと、個人的には考えております。</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>　また、今回の四半期開示の簡素化について、日本証券アナリスト協会から意見書が公表されており、以下ポイントを記載します。</p>

<p>
・四半期報告書の注記、非財務情報を簡素化する。1Q・3Qはより簡素化する<br/>
・1Q・3QのC/F計算書の廃止は反対<br/>
・P/Lなどは累計でなく、会計期間(３ヶ月情報)に一本化する<br/>
・短信の業績予想は継続すべき<br/>
・短信は早く、四半期報告書は詳しくという住み分けをすべき
</p>
<p><a href="http://www.saa.or.jp/account/account/pdf/ikensho_press101029.pdf" class="link01" target="_blank">http://www.saa.or.jp/account/account/pdf/ikensho_press101029.pdf</a>


<p>&nbsp;</p>

<p>　四半期開示を行う上場企業様は、アナリストを含む財務諸表利用者の意向や利便性に配慮をしながら、改定後の四半期財務諸表に関する会計基準の規定の範囲内で、どこまで開示の簡素化を行うか慎重に検討し、運用していくことになるでしょう。</p>

<p>　筆者としても、実際に第１・第３四半期のC/F計算書、四半期会計期間のP/Lの開示を省略する企業がどれくらいになるのか等、今後の動向を注視したいと思います。</p>


<p>&nbsp;</p>

<p class="alignR">代表取締役社長／公認会計士　　近藤 誠</p>


]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>第20回【IFRS解説】リース（２）</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.primal-inc.com/column/2010/11/15-000090.html" />
    <id>tag:www.primal-inc.com,2010:/column//4.90</id>

    <published>2010-11-15T00:30:00Z</published>
    <updated>2011-02-25T05:09:02Z</updated>

    <summary>　第20回の【IFRS解説】シリーズとして、2010年8月17日にIASBとFA...</summary>
    <author>
        <name>澤村 喜久男</name>
        
    </author>
    
        <category term="IFRS解説" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
        <category term="会計トピック" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
        <category term="勉強会" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.primal-inc.com/column/">
        <![CDATA[<p>　第20回の【IFRS解説】シリーズとして、2010年8月17日にIASBとFASBが公表した公開草案「リース」（以下、「ED」といいます。）のポイントを整理したいと思います。ここでは、借手・貸手ともこれまでと異なる新しいモデルが提案されています。経験上、一般事業会社でもサブリース（原リースは借手の新モデル、サブリースは貸手の新モデルを適用）の貸手になるケースが少なくないと思いますので、リース業界以外のみなさまも、貸手の新モデルまでご覧いただければ幸甚です。</p>

<p>　なお、このEDに対するコメントは2010年12月15日まで受け付けられており、2011年に最終基準の公表（現行のIAS第17号から置き換え）が予定されています。また、本文中、意見にわたる部分は私見であることを予め申し添えます。</p>
]]>
        <![CDATA[<h2 class="midashi01">1. 借手リース</h2>

<p>　EDでは、従来の「ファイナンス・リース」「オペレーティング・リース」の分類を廃止し、リースの使用権を表す「使用権資産」と、リース料の支払義務に相応する「リース料支払負債」を財政状態計算書で認識することとしており、この提案が採用された場合は、全てのリースが資産計上され、オフバランス処理は認められなくなります。借手は、リース開始日に、</p>

<table class="tableA03">
<tr>
<th class="alignC" style="width:250; white-space:nowrap;">使用権資産</th>
<td>リース料支払負債＋借手に発生した当初直接費用（*1）</td>
</tr>
<tr>
<th class="alignC" style="white-space:nowrap;">リース料支払負債</th>
<td>借手の追加借入利子率又は（容易に算定できる場合は）貸手が課している利子率で割り引いた<span class="underline">リース料</span>の現在価値</td>
</tr>
</table>

<p>を認識しますが、ここでの「リース料」は、発生の可能性が50％超となる最長のリース期間（≠解約不能期間）において、すべての関連性のある情報を用いて算定することとしており、延長・終了オプション、変動リース料、残価保証（第三者による提供を除く）等を考慮して見積もる必要があるため、実務に与える影響も大きいと考えられます。</p>

<p>　また、当初認識後においては、主に以下の手続きが求められます。</p>

<table class="tableA03">
<tr>
<th class="alignC" style="width:250; white-space:nowrap;">使用権資産</th>
<td>
・リース期間又は耐用年数のいずれか短い期間で償却する。（公正価値モデルも認められる）<br/>
・リース期間の変更によるリース料支払負債の変動を反映させる。<br/>
・報告日ごとに「資産の減損」（IAS36）により減損の検討を行う。
</td>
</tr>
<tr>
<th class="alignC" style="white-space:nowrap;">リース料支払負債</th>
<td>
・実効金利法による償却原価で測定し、利息費用を認識する。<br/>
・リース料の見積りの再評価を行う。
</td>
</tr>
</table>
<br/>
<p>　これにより、現行の処理と比較して、リース期間の早期に費用が認識されることが想定されるほか、運用面においても、多くのリース取引を抱える会社様にとりまして、負担増は避けられないものと考えております。</p>
<br/>
<div class="columnA02">
<p>
<span class="underline">*1 当初直接費用に含まれる取引（借手・貸手）</span>
<br/>
　手数料／弁護士報酬／潜在的借手の財政状態の調査／保証・担保及び他の保全措置の評価と登録／リース条件の交渉／リース文書の作成と処理／取引の終結／その他の増分費用で、リースの交渉及び準備に直接起因するもの
</p>
</div>

<p>&nbsp;</p>

<div class="columnA01" style="border: 1px dashed gray;">
<p>
【短期リース】
<br/>
　リース期間（延長オプション等の発生可能性を考慮した最長期間）が12ヵ月以内の「短期リース」に関して、割引前の支払リース料を基礎とする簡便的な措置が取られているものの、基本的に上記と同様のオンバランス処理が求められます。
</p>
</div>

<p>&nbsp;</p>

<div class="columnA01" style="border: 1px dashed gray;">
<p>
【セール・アンド・リースバック】
<br/>
　新モデルでは、すべてのリースが財政状態計算書に計上されるため、セール・アンド・リースバックを行っても、結果的にオンバランス処理となります。またEDでは、セール・アンド・リースバックを資産の購入・売却＆リースとして処理するための要件、購入・売却とならない取引条件（Appendix B31）が定められており、これまで資産の購入・売却＆リースとして処理している取引がファイナンスに該当するケースが想定されます。
</p>
</div>

=====

<h2 class="midashi01">2.貸手リース 【履行義務アプローチ】</h2>

<p>　EDでは、貸手における使用権モデルにあたって、「履行義務アプローチ」と「認識中止アプローチ」を提案しており、リースごとに、貸手が原資産に関する重要なリスク又は便益を保持している場合は「履行義務アプローチ」、保持していない場合は「認識中止アプローチ」が適用されます。（リース開始時に判定、変更不可）</p>

<p>　履行義務アプローチでは、リースされる原資産は貸手の経済資源であり、貸手はリース期間にわたって借手に原資産の使用を許可する義務を負っていると見做されます。貸手は、リース開始日に、<span class="underline">原資産の財政状態計算書への計上を継続し</span>、
</p>

<table class="tableA03">
<tr>
<th class="alignC" style="width:250; white-space:nowrap;">リース債権</th>
<td>
貸手が課している利子率で割り引いたリース料の現在価値＋貸手に発生した当初直接費用
</td>
</tr>
<tr>
<th class="alignC" style="width:250; white-space:nowrap;">リース債務</th>
<td>
リース債権の金額
</td>
</tr>
</table>
		
<p>を認識しますが、借手と同様に、すべての関連性のある情報を用いてリース料を見積もる必要があります。</p>
<br/>
<div class="columnA02">
<p>
【設例1】<br/>
X1年度の期首に貸手A社は借手B社に機械の5年間のリースを行い、履行義務アプローチで処理する。<br/>

年間リース料はCU1,000の後払い／A社が課す利率 8%／リース開始時点の機械の帳簿価額 CU15,000／機械の耐用年数15年／リース期間の見積 5年／5年間のリース料の現在価値 CU3,993
</p>
<div class="columnA01" style="border: 1px dashed gray;">
<div class="alignL">（借 方）　リース債権　　　　　CU3,993</div>
<div class="alignC">（貸 方）　リース債務　　　　　CU3,993</div>
</div>
<br/>
</div>
<br/>
<p>　また、当初認識後においては、主に以下の手続きが求められます。</p>

<table class="tableA03">
<tr>
<th class="alignC" style="width:250; white-space:nowrap;">リース債権</th>
<td>
・実効金利法による償却原価で測定し、利息収益を認識する。<br/>
・リース料の見積りの再評価を行う。<br/>
・報告日ごとに「金融商品」（IAS39）により減損の検討を行う。
</td>
</tr>
<tr>
<th class="alignC" style="width:250; white-space:nowrap;">リース債務</th>
<td>
・借手による原資産の使用パターン（信頼性をもって測定できなければ定額法）を基礎として償却し、リース収益を認識する。（*1）<br/>
・リース期間の変更から生じるリース債権の変動を反映させる。
</td>
</tr>
</table>
<br/>
<div class="columnA02">
<p>
X1年度末に①リース料の受取、②リース債権に対する利息（CU3,993×8%）、③リース負債の償却によるリース収益（定額法とする：CU3,993÷5年）、④原資産の減価償却費（CU15,000÷15年）を認識する。
</p>
<div class="columnA01" style="border: 1px dashed gray;">
<div class="alignL">（借 方）　CASH　　　　　　　　CU1,000</div>
<div class="alignC">（貸 方）　リース債権　　　　　CU1,000　①</div>
<div class="alignL">（借 方）　リース債権　　　　　　CU319</div>
<div class="alignC">（貸 方）　利息収益　　　　　　　CU319　②</div>
<div class="alignL">（借 方）　リース債務　　　　　　CU799</div>
<div class="alignC">（貸 方）　リース収益　　　　　　CU799　③</div>
<div class="alignL">（借 方）　減価償却費　　　　　CU1,000</div>
<div class="alignC">（貸 方）　減価償却累計額　　CU1,000　④</div>
</div>
<br/>
</div>
<br/>
<p>　なお、現行のファイナンス・リースと比較して、財政状態計算書がグロスアップされるとの説を拝聴したことがありますが、(a)原資産、(b)リース債権、(c)リース債務 及び(a)から(c)の合計（as a net lease asset or a net lease liability）を表示するとされていることから、二重計上を避ける提案が（EDでは）なされているものと解釈しております。</p>
<br/>
<div class="columnA02">
<p>
<span class="underline">*1 借手による原資産の使用パターン</span><br/>
定額法のほか、借手が産出した単位数に基づく<span class="underline">アウトプット法</span>（引き渡した数、契約のマイルストーン等）、リース期間に費やされることが予想される労力に対する、借手が費やした労力の比率に基づく<span class="underline">インプット法</span>（機械使用時間等）が例示されています。
</p>
</div>

=====

<h2 class="midashi01">3.貸手リース 【認識中止アプローチ】</h2>

<p>　認識中止アプローチでは、貸手はリース開始時に原資産を借手に引き渡したと見做されます。貸手は、リース開始日に、<span class="underline">原資産のうちリース期間中に借手が使用する権利に相当する部分の認識を中止</span>して、</p>

<table class="tableA03">
<tr>
<th class="alignC" style="width:250; white-space:nowrap;">リース債権</th>
<td>貸手が課している利子率で割り引いたリース料の現在価値＋貸手に発生した当初直接費用</td>
</tr>
<tr>
<th class="alignC" style="width:250; white-space:nowrap;">リース収益</th>
<td>貸手が課している利子率で割り引いたリース料の現在価値</td>
</tr>
<tr>
<th class="alignC" style="width:250; white-space:nowrap;">リース費用</th>
<td>原資産のうち認識中止部分（公正価値の比率により帳簿価額を認識中止部分と残余資産に配分）</td>
</tr>
</table>

<p>を認識し、<span class="underline">原資産のうち認識を中止しない部分は「残余資産」に配分</span>されます。なお、借手と同様に、すべての関連性のある情報を用いてリース料を見積もる必要があります。</p>
<br/>
<div class="columnA02">
<p>【設例2】</p>
<p>X1年度の期首に貸手A社は借手B社に機械の10年間のリースを行い、認識中止アプローチで処理する。</p>
<p>
年間リース料はCU1,000の後払い／A社が課す利率 8%／リース開始時点の機械の公正価値 CU7,000・帳簿価額 CU5,000／機械の耐用年数10年／リース期間の見積 10年／10年間のリース料の現在価値 CU6,710
</p>
<div class="columnA01" style="border: 1px dashed gray;">
<div class="alignL">（借 方）　リース債権　　　　　CU6,710</div>
<div class="alignL">（借 方）　リース費用　　　　　CU4,793</div>
<div class="alignC">（貸 方）　リース収益　　　　　&nbsp;CU6,710&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div>
<div class="alignC">（貸 方）　原資産　　　　　　　　CU4,793　*1</div>
</div>
<p>
*1 .CU4,793＝CU5,000×CU6,710÷CU7,000 （公正価値の比率により認識中止部分に配分される原資産の帳簿価額）
</p>
</div>
<br/>
<p>　また、当初認識後においては、主に以下の手続きが求められます。</p>

<table class="tableA03">
<tr>
<th class="alignC" style="width:250; white-space:nowrap;">
リース債権
</th>
<td>
・実効金利法による償却原価で測定し、利息収益を認識する。<br/>
・リース料の見積りの再評価を行う。期間の再評価により残余資産に変動が生じる場合は、認識中止部分と残余資産に再配分する。<br/>
・報告日ごとに「金融商品」（IAS39）により減損の検討を行う。
</td>
</tr>
<tr>
<th class="alignC" style="width:250; white-space:nowrap;">
残余資産
</th>
<td>
・報告日ごとに「資産の減損」（IAS36）により減損の検討を行う。<br/>
・減損とリース債権の再評価に伴う変動を除いて、残余資産の再測定は行わない。
</td>
</tr>
</table>
<br/>

<div class="columnA02">
<p>X1年度末に①リース料の受取、②リース債権に対する利息（CU6,710×8%）を認識する。</p>
<div class="columnA01" style="border: 1px dashed gray;">
<div class="alignL">（借 方）　CASH　　　　　　　　CU1,000</div>
<div class="alignC">（貸 方）　リース債権　　　　　CU1,000　①</div>
<div class="alignL">（借 方）　リース債権　　　　　CU537</div>
<div class="alignC">（貸 方）　利息収益　　　　　　　CU537　②</div>
</div>
<br/>
</div>

<p>&nbsp;</p>

<p>　ここまで、借手・貸手の新しいモデルのポイントを取り上げてまいりましたが、今回割愛させていただきました見積りの変更の処理、表示（キャッシュ・フロー含む）、移行規定（遡及適用）、膨大な注記等も含めて、決算・実務・システム、さらにはリース取引のストラクチャーにも影響を与える可能性がありますので、今後の動きに注意しながら、慎重に整理・検討を進めていく必要があると考えております。</p>

<p>&nbsp;</p>

<p class="alignR">コンサルタント／公認内部監査人・内部統制評価指導士　　澤村　喜久男</p>

	
	
	



]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>第19回【IFRS解説】中間財務報告（IAS第34号）</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.primal-inc.com/column/2010/10/12-000087.html" />
    <id>tag:www.primal-inc.com,2010:/column//4.87</id>

    <published>2010-10-12T02:50:55Z</published>
    <updated>2011-02-25T05:09:04Z</updated>

    <summary>　第19回の【IFRS解説】シリーズは、「中間財務報告」（IAS第34号）です。...</summary>
    <author>
        <name>澤村 喜久男</name>
        
    </author>
    
        <category term="IFRS解説" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
        <category term="会計トピック" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
        <category term="勉強会" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.primal-inc.com/column/">
        <![CDATA[<p>　第19回の【IFRS解説】シリーズは、「中間財務報告」（IAS第34号）です。ここでは、中間財務諸表に含まれるべき最小限の内容と、採用すべき認識・測定の原則を規定しています。</p>
<p>　なお、「中間」には半期だけでなく四半期も含まれており（1事業年度より短い期間）、特に今回、日本基準と比較する場合は、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）を対象としますので、ご承知おき下さい。また、特に基準全般を指したい場合を除き、意識して「IFRSs」表記は行っていないこと、ならびに本文中、意見にわたる部分は私見であることを予め申し添えます。</p>]]>
        <![CDATA[<h2 class="midashi01">1. 中間財務報告書の内容</h2>

<p>　IAS第34号では、中間財務報告書について、「財務諸表の表示」（IAS1）で定める「完全な1組の財務諸表」 又は IAS第34号で定める「中間財務報告書の最小限の構成要素」を含むもの（要約財務諸表） のいずれかを作成することとしています。</p>

<table class="tableA03">
<tr>
<th class="alignC" style="width:250; white-space:nowrap;">完全な1組の財務<br/>諸表の構成要素</th>
<td>財政状態計算書／包括利益計算書／持分変動計算書／キャッシュ・フロー計算書／重要な会計方針の要約及びその他の説明情報からなる注記／遡及修正を行う場合は最も早い比較期間の期首現在の財政状態計算書</td>
</tr>
<tr>
<th class="alignC" style="white-space:nowrap;">中間財務報告書の<br/>最小限の構成要素</th>
<td>要約財政状態計算書／要約包括利益計算書／要約持分変動計算書／要約キャッシュ・フロー計算書／精選された説明的注記</td>
</tr>
</table>

<p>　「要約」については、少なくとも直近の年次財務諸表に掲記された見出し・小計を含むこととしており、例えば財政状態計算書であれば流動・固定と小計を記載すればよいことになりますが、「記載しない場合に誤解を招くことになるものは記載しなければならない」ことから、実際には年次財務諸表に近い粒度で開示している会社が多いと認識しています。</p>

<p>　なお、要約持分変動計算書について、日本（株主資本等変動計算書）では四半期での開示は求められていませんが、通常は精算表作成の段階で基礎データを保持していますので、このことがIFRS適用時に実務に与える影響は少ないと考えております。</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>　また、IAS第34号では対象期間について以下のとおり定めており、包括利益計算書については、当中間期間と累計期間の開示が求められています。（例示は、X1年4月1日からX2年3月31日の事業年度の第2四半期に係る中間財務報告書とします。）</p>

<table class="tableA03">
<tr>
<th class="alignC" style="width:180; white-space:nowrap;">財政状態計算書</th>
<td>
　・当中間期末 （X1年9月30日現在）<br/>
　・直近の事業年度末 （X1年3月31日現在）
</td>
</tr>
<tr>
<th class="alignC">包括利益計算書</th>
<td>
　・当中間期間 （X1年7月1日からX1年9月30日）<br/>
　・累計期間 （X1年4月1日からX1年9月30日）<br/>
　・直近事業年度の対応する中間期間 （X0年7月1日からX0年9月30日）<br/>
　・直近事業年度の対応する累計期間 （X0年4月1日からX0年9月30日）
</td>
</tr>
<tr>
<th class="alignC">持分変動計算書</th>
<td>
　・累計期間 （X1年4月1日からX1年9月30日）<br/>
　・直近事業年度の対応する累計期間 （X0年4月1日からX0年9月30日）
</td>
</tr>
<tr>
<th class="alignC">キャッシュ・フロー<br/>計算書</th>
<td>
　・累計期間 （X1年4月1日からX1年9月30日）<br/>
　・直近事業年度の対応する累計期間 （X0年4月1日からX0年9月30日）
</td>
</tr>
</table>

<p>　キャッシュ・フロー計算書は、年初からの累計期間の開示が求められていますが、いわゆるMD&A（Management Discussion & Analysis）における記載等を考えた場合、中間期間（上記の場合7月1日から9月30日）のキャッシュ・フロー計算書も作成することが望ましいと考えております。</p>

<p>&nbsp;</p>

=====

<h2 class="midashi01">2. 認識及び測定</h2>

<p>　IAS第34号では、中間財務諸表において ①年次財務諸表と同じ会計方針を適用すること、②測定は年初からの累計を基準とすること を規定しており、Appendix B において、認識・測定に関する以下の適用例（抜粋）を紹介しています。</p>

<div class="columnA01" style="border: 1px dashed gray;">
<ul class="listB01">
<li>年度の終わりに予定されている大修繕・検査、他の季節的に支出するコストについては、法的・推定的債務が発生しない限り、見越し計上は行わない。</li>
<li>年度末に適用する引当金の認識・測定の基準を中間期末にも適用する。</li>
<li>借手の年間売上が一定水準に達した場合に発生する変動リース料について、その一定水準の売上達成が予測され、現実的に変動リース料の発生が見込まれる場合は、中間期に債務が発生することがありえる。</li>
<li>同事業年度内に無形資産の認識基準が満たされるであろうという希望によって、コストを繰り延べることは正当化されない。</li>
<li>年金コストは、前年度末に決定された年金コストの率を使用して年初からの累積基準で計算し、前年度末後の重要な市場変動等に関しては修正を行う。</li>
<li>税金費用は、中間期間の税引前利益に見積平均年次実効税率を用いて計上する。</li>
<li>製造原価差額は、事業年度末と同じ範囲で損益に計上される。年度末までに吸収されると予測される原価差額を繰り延べることは適切ではない。</li>
<li>資産の減損について、直前の事業年度以降の重要な減損の兆候を検討し、詳細な減損の計算が必要か否かを決定する。</li>
</ul>
</div>

<p>　なお、年初からの累計を基準とすることについて、例えば第1四半期に棚卸資産の評価減、リストラクチャリング、減損による損失が認識・測定され、第2四半期に見積りが変わった場合には、第2四半期に追加計上又は戻入れを行うことにより、第1四半期の見積りを変更することになります。</p>

<p>　この場合、第1四半期の報告数値を遡及修正する必要はありませんが、精選された説明的注記（次章）により、見積りの変更の性質と金額を開示しなければなりません。</p>

<p>　また、IAS第34号では、中間財務報告書を作成する場合、年次財務報告書よりも見積りの方法をより多く使用することになるとしており、Appendix C において、以下の見積りの使用例（抜粋）を紹介しています。</p>


<div class="columnA01" style="border: 1px dashed gray;">

<ol type="a" start="9">
<li type="a" value="9">棚卸資産の数量の棚卸及び評価手続は、中間期末では売上マージンに基づいて見積りを行えば十分である。</li>
<li type="a" value="10">流動・非流動の分類は、年次財務諸表ほど徹底する必要がない。</li>
<li type="a" value="11">引当金については、前年度の引当額の更新によることが考えられる。</li>
<li type="a" value="12">法人所得税について、租税区域全体、利益区分全体の加重平均税率の使用を認める。</li>
<li type="a" value="13">連結会社間の調整は、年度末ほど詳細な調整が行われないものもある。</li>
</ol>
</div>

<p>　ここまで、日本基準でも同様に簡便的な処理が認められている取引もありますが、例えば上記(g)で禁止されている「年度末までに吸収されると予測される原価差額の繰り延べ」は日本では認められています。</p>

<p>　また、(f)見積平均年次実効税率の使用について、日本基準では四半期会計期間を事業年度とみなして税効果会計を適用する方法（年次と同様）が原則となっています。</p>

<p>　この点は、IFRS適用にあたって処理が簡便になるため問題ないとも考えられますが、個人的に日本の「四半期単位積上げ方式」について、以前から簡便的な処理との間に不整合さを感じており、一部では影響を受けるのではないかと考えております。（詳細は割愛させていただきます。）</p>


=====

<h2 class="midashi01">3. 精選された説明的注記</h2>

<p>　IAS第34号では、直近の年次報告期間以降の財政状態の変動及び経営成績を理解する上で、重要な事象と取引についての説明が有益であるとして、最低限以下の情報（重要な場合）の開示を要求しています。（通常は累計ベースで記載します。）</p>

<div class="columnA01" style="border: 1px dashed gray;">

<ul class="listB01">
<li>中間財務諸表において直近の年次財務諸表と同じ会計方針と計算方法とが採用されている旨、変更が行われた場合はその変更の性質と影響の説明</li>
<li>中間営業活動の季節性又は循環性についての説明的コメント</li>
<li>資産、負債、資本、純利益、キャッシュ・フローに影響を与える事項で、その性質、規模又は頻度からみて異常な事項の性質と金額</li>
<li>当事業年度の過去の中間期に報告された金額の見積りの変更又は過去の事業年度に報告された金額の見積りの変更の性質と金額（当中間期に重要な影響を与えている場合）</li>
<li>負債証券及び持分証券の発行・買戻し・償還</li>
<li>普通株式とその他の株式に対する配当金（合計額又は1株当たりの金額）</li>
<li>
セグメント情報
<ul class="listA01">
<li>外部顧客からの収益</li>
<li>セグメント間収益</li>
<li>セグメント純損益の測定値</li>
<li>直前の年次報告書で開示した金額から重要な変動のあった資産合計額</li>
<li>セグメントに区分する基準又はセグメント純損益の測定基準について、直近の年次財務諸表からの相違点に関する記述</li>
<li>報告すべきセグメント純損益の測定値の合計額と、法人所得税等及び非継続事業による累積的影響額前の利益との調整（法人所得税等を報告セグメントに配分していない前提）</li>
</ul>
</li>
<li>中間期末後の重要な事象で中間財務諸表に反映されていない事象</li>
<li>企業結合、子会社及び長期投資に対する支配獲得又は喪失、リストラクチャリング、非継続事業など、中間期間における企業の構成の変化の影響</li>
<li>直近の事業年度の末日後の偶発負債又は偶発資産の変動</li>
</ul>
</div>

<p>　(g)セグメント情報について、重要な変動のあった資産合計額を記載することとしていることから、実質的に財政状態計算書のセグメント精算手続が必要であると考えられます。</p>

<p>　この点について、現在精算手続を省略している事例を承知していますが、本来は日本でも定性情報として開示する必要がありますので、一部見積りに割り切りを用いることがあったとしても、精算手続そのものは、年次・四半期を意識することなく対応できる仕組みにしておく必要があると考えております。</p>

<p>　</p>

<p>　最後に､今回取り上げた「中間財務報告」は、IFRS適用にあたって、もちろん基準の相違による影響も考えられますが、実際の運用を考えた場合に、「過去の中間期間の修正再表示」による影響も無視できないと思います。（基準上は年次と同様、原則的に過年度の対応する中間期間の財務諸表を修正再表示することとしています。）</p>

<p>　つまり、修正再表示に該当する事象が発生した場合、年次だけではなく、過去の中間期の財政状態計算書、包括利益計算書、キャッシュ・フロー、セグメント情報等の組替後のデータ（累計・対応する中間期間）を整備しておく必要があるほか、管理目的という意味ではそれぞれ月次のデータが必要になることも想定され、ここでも連結システムに求められる役割の大きさを認識している次第です。</p>

<p>　</p>

<p class="alignR">コンサルタント／公認内部監査人・内部統制評価指導士　　澤村　喜久男</p>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>第４回【IT技術系コラム】オブジェクト指向設計原則－(3)パッケージ結合度に関する原則</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.primal-inc.com/column/2010/10/06-000086.html" />
    <id>tag:www.primal-inc.com,2010:/column//4.86</id>

    <published>2010-10-06T00:00:00Z</published>
    <updated>2011-02-25T05:09:53Z</updated>

    <summary>					 						オブジェクト指向設計原則－(3)パッケージ結合度に関する...</summary>
    <author>
        <name>コンサルティング事業部</name>
        
    </author>
    
        <category term="IT(技術)系" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
        <category term="勉強会" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.primal-inc.com/column/">
        <![CDATA[					<h3 class="midashi01">
						オブジェクト指向設計原則－(3)パッケージ結合度に関する原則</h3>
					<p>
						今回は、パッケージ結合度（パッケージ間の参照・依存関係等）について取り上げたいと思います。</p>
					<p>
						前回同様、Robert C. Martin氏が設立したObject Mentor社(<a href="http://www.objectmentor.com/" class="link01" target="_blank">http://www.objectmentor.com/</a>)において、これらのアイデアの原文が公開されていますので、ご興味のある方はご一読ください。
						（<a href="http://www.objectmentor.com/resources/publishedArticles.html" class="link01" target="_blank">Resources→Published
							Articlesページ</a>）<br />
						また、書籍（翻訳和書）として下記が出版されており、まとめられています。
						<ul class="listA01">
							<li><a href="http://www.amazon.co.jp/%E3%82%A2%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2%E9%96%8B%E7%99%BA%E3%81%AE%E5%A5%A5%E7%BE%A9-%E3%83%AD%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%BBC%E3%83%BB%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%81%E3%83%B3/dp/4797323361/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1278745987&sr=1-3" class="link01" target="_blank">
								「アジャイルソフトウェア開発の奥義 (単行本) Robert C. Martin (著), 瀬谷 啓介 (翻訳) 」 </a></li>
							<li><a href="http://www.amazon.co.jp/%E3%82%A2%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2%E9%96%8B%E7%99%BA%E3%81%AE%E5%A5%A5%E7%BE%A9-%E7%AC%AC2%E7%89%88-%E3%82%AA%E3%83%96%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88%E6%8C%87%E5%90%91%E9%96%8B%E7%99%BA%E3%81%AE%E7%A5%9E%E9%AB%84%E3%81%A8%E5%8C%A0%E3%81%AE%E6%8A%80-%E3%83%AD%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%BBC%E3%83%BB%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%81%E3%83%B3/dp/4797347783/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1278745987&sr=1-2" class="link01" target="_blank">
								「アジャイルソフトウェア開発の奥義 第2版 オブジェクト指向開発の神髄と匠の技 (大型本) Robert C. Martin (著), 瀬谷 啓介 (翻訳)」
							</a></li>
						</ul>
					</p>
					<p>
						今回はこのうち、「パッケージ結合度に関する原則」を取り上げます。
						<ol class="listC01">
							<li>５つのクラス設計に関する原則（略）</li>
							<li>３つのパッケージ凝集度に関する原則（略）</li>
							<li>３つのパッケージ結合度に関する原則
								<ol class="listB01">
									<li>非循環依存関係の原則(ADP: The Acyclic Dependencies Principle)</li>
									<li>安定依存の原則(SDP: The Stable Dependencies Principle)</li>
									<li>安定度・抽象度等価の原則(SAP: The Stable Abstractions Principle)</li>
								</ol>
							</li>
							<li>３つのパッケージ結合度に関する原則（略）</li>
						</ol>
					</p>
]]>
        <![CDATA[					<h5 class="midashi03">
						3.a 非循環依存関係の原則(ADP)</h5>
					<div class="columnA01 columnA02">
						<span class="italic">THE DEPENDENCY STRUCTURE BETWEEN PACKAGES MUST BE A DIRECTED
							ACYCLIC GRAPH (DAG). THAT IS, THERE MUST BE NO CYCLES IN THE DEPENDENCY STRUCTURE.</span>
						<br />
						<span class="italic">パッケージ間の依存構造は無閉路有向グラフ(DAG)でなければならない。つまり、依存構造に循環があってはならない。</span>
					</div>
					<ul class="listA01">
						<li>ソフトウェア開発の現場で、伝統的に「ウィークリービルド」という手法（ないしそれに準じた手法）が取られることがあります。 つまり、例えば週５日のうち４日は純粋に開発期間にあて、１日は開発成果の統合（マージ/ビルド）の期間に充てる、という考え方です。
						しかし、プロジェクトが大規模化するにつれて、全体に占める統合作業の時間が長くなり、非効率さが発生することになります。</li>
						<li>さらに、テストが困難になったり、ユーザーレビュー・フィードバックの機会を失うなど、非効率さによるソフトウェアの品質低下も引き起こすでしょう。</li>
						<li>こういったリスクを予防するために、ソフトウェアのリリース単位、つまりパッケージの相互関係をクリーンな状態に保つことが非常に重要です。つまり、開発環境をリリース可能なパッケージに分割し、パッケージ間の依存関係に循環が生じないようにする、という努力です。</li>
						<li>一般的なオブジェクト指向開発環境において、相互（循環）依存するようなパッケージ関係は簡単に構築できてしまうので注意が必要です。一般的な循環関係の解決策として、以下の２つが例示されています。</li>
						<ul>
							<li>循環解消策１：依存関係逆転の原則(DIP)によるインタフェースの介入</li>
							<li>循環解消策２：相互に依存しあうクラスのみをまとめた、第３の中継パッケージの導入</li>
						</ul>
					</ul>
					<!-- ▲ADP▲ -->
					<!-- ▼SDP▼ -->
					<h5 class="midashi03">
						3.b 安定依存の原則(SDP)</h5>
					<div class="columnA01 columnA02">
						<span class="italic">THE DEPENDENCIES BETWEEN PACKAGES IN A DESIGN SHOULD BE IN THE
							DIRECTION OF THE STABILITY OF THE PACKAGES. A PACKAGE SHOULD ONLY DEPEND UPON PACKAGES
							THAT ARE MORE STABLE THAT IT IS.</span>
						<br />
						<span class="italic">パッケージ間の依存は安定したパッケージの方向に依存するべきである。パッケージはより安定したパッケージのみに依存するべきである。</span>
					</div>
					<ul class="listA01">
						<li>一般的に、ソフトウェアの設計を当初で完全に固定することは不可能で、設計を保守するためには不安定さ・変更を前提としたパッケージが存在すると考えられます。（不安定なパッケージの前提。当初設計を固定したいという理想と現実のギャップは、ソフトウェア開発者であれば誰しも感じるところだと思います。）</li>
						<li>そこで、システム全体が外部からの変更要求に対して柔軟に対応可能であるためには、不安定なパッケージが安定したパッケージに依存するように設計する必要がある、としています。</li>
						<li>「不安定性の尺度」として、単純な数式が定義されています。
							<ul class="listA01">
								<li>C<sub>a</sub>（内向きの結合度）=パッケージ外からパッケージ内のクラスに依存するクラスの数</li>
								<li>C<sub>e</sub>（外向きの結合度）=パッケージ内からパッケージ外のクラスに依存するクラスの数</li>
								<li>I（不安定度[0,1]）=C<sub>e</sub>/(C<sub>a</sub>+C<sub>e</sub>)</li>
								<li>Iがより大きいパッケージが、Iがより小さいパッケージに依存する関係。</li>
							</ul>
						</li>
					</ul>
					<!-- ▲SDP▲ -->
					<!-- ▼SAP▼ -->
					<h5 class="midashi03">
						3.c 安定度・抽象度等価の原則(SAP)</h5>
					<div class="columnA01 columnA02">
						<span class="italic">PACKAGES THAT ARE MAXIMALLY STABLE SHOULD BE MAXIMALLY ABSTRACT.
							INSTABLE PACKAGES SHOULD BE CONCRETE. THE ABSTRACTION OF A PACKAGE SHOULD BE IN
							PROPORTION TO ITS STABILITY.</span>
						<br />
						<span class="italic">最も安定したパッケージは最も抽象的なパッケージである。不安定なパッケージは具体的である。パッケージの抽象度と安定度は同程度でなければならない。</span>
					</div>
					<ul class="listA01">
						<li>「安定依存の原則(SDP)+安定度・抽象度等価の原則(SAP)=パッケージ版の依存関係逆転の原則(DIP)」であるとしています。つまり、依存関係は具体的で不安定なパッケージから、抽象的で安定的なパッケージに向かうことになります。</li>
						<li>「抽象度の尺度」として、単純な数式が定義されています。
							<ul class="listA01">
								<li>N<sub>c</sub>=パッケージ内のクラスの数</li>
								<li>N<sub>a</sub>=パッケージ内の抽象クラスの数</li>
								<li>A（抽象度[0,1]）=N<sub>a</sub>/N<sub>c</sub></li>
								<li>縦軸に「抽象度」、横軸に上記の「不安定度」をとり、両社を概念的ないし実例として関係づけることが出来ます。苦痛ゾーン(0,0付近)。無益ゾーン(1,1付近)。</li>
								<li>(0,0)付近は非常に具体的で安定しており、変更するのが困難（苦痛を伴う）、従って上手に設計されたパッケージはこの近傍に発見されることはないとして、これらのゾーンを「苦痛ゾーン」としています。</li>
								<li>(1,1)付近は非常に抽象的で不安定な状態（自パッケージを利用する他パッケージがない）、従ってこのパッケージは有益性に乏しく、これらのゾーンを「無益ゾーン」としています。</li>
								<li>(0,0),(1,1)近傍は極端なゾーンとして除外され、通常のパッケージはその中間に位置していると考えられます。開発者が感覚的にこういったゾーンをイメージしながら初期のパッケージ定義を行うことは、機動的な開発を行う上で非常に重要であると考えます。</li>
							</ul>
						</li>
					</ul>
					<!-- ▲SAP▲ -->
					<hr />
					<p>
						今回を含む３回にわたり、オブジェクト指向設計原則として、５つの「クラス設計の原則」、３つの「パッケージ凝集度に関する原則」、３つの「パッケージ結合度に関する原則」を取り上げました。<br />
						先立つ賢人におまとめいただいたこの種の原理原則は汎用的に当てはまる知恵、ルールであると思います。個別詳細・具体的なルール、工夫は実際の開発作業の中で発見され、遵守されるものだと思いますが、自らが詳細・具体的なルールを定義しなくてはならなくなったとき、こういった既に明文化された原理原則は非常に役に立つと痛感するところです。<br />
						優れたアイデアを公開し開発プロセスの質の向上に大きく貢献されている冒頭諸氏に敬意を表するとともに、読者の皆様のアイデアの一助となれば幸いです。<br />
					</p>
						<p>
							&nbsp;</p>
						<p>
							&nbsp;</p>
						<p class="alignR">
							プライマル株式会社｜コンサルティング事業部</p>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>第３回【IT技術系コラム】オブジェクト指向設計原則－(2)パッケージ凝縮度に関する原則</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.primal-inc.com/column/2010/08/10-000085.html" />
    <id>tag:www.primal-inc.com,2010:/column//4.85</id>

    <published>2010-08-10T00:15:44Z</published>
    <updated>2011-02-25T05:09:55Z</updated>

    <summary>						オブジェクト指向設計原則－(2)パッケージ凝縮度に関する原則 			...</summary>
    <author>
        <name>コンサルティング事業部</name>
        
    </author>
    
        <category term="IT(技術)系" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
        <category term="勉強会" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.primal-inc.com/column/">
        <![CDATA[						<h3 class="midashi01">オブジェクト指向設計原則－(2)パッケージ凝縮度に関する原則</h3>
						<p>今回は、パッケージ凝集度（どのような考え方に基づいてパッケージ（クラスの集合）を整理し、まとめるべきか）について取り上げたいと思います。</p>]]>
        <![CDATA[					<p>
						前回同様、Robert C. Martin氏が設立したObject Mentor社(<a href="http://www.objectmentor.com/" class="link01" target="_blank">http://www.objectmentor.com/</a>)において、これらのアイデアの原文が公開されていますので、ご興味のある方はご一読ください。
						（<a href="http://www.objectmentor.com/resources/publishedArticles.html" class="link01" target="_blank">Resources→Published
							Articlesページ</a>）<br />
						また、書籍（翻訳和書）として下記が出版されており、まとめられています。
						<ul class="listA01">
							<li><a href="http://www.amazon.co.jp/%E3%82%A2%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2%E9%96%8B%E7%99%BA%E3%81%AE%E5%A5%A5%E7%BE%A9-%E3%83%AD%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%BBC%E3%83%BB%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%81%E3%83%B3/dp/4797323361/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1278745987&sr=1-3" class="link01" target="_blank">
								「アジャイルソフトウェア開発の奥義 (単行本) Robert C. Martin (著), 瀬谷 啓介 (翻訳) 」 </a></li>
							<li><a href="http://www.amazon.co.jp/%E3%82%A2%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2%E9%96%8B%E7%99%BA%E3%81%AE%E5%A5%A5%E7%BE%A9-%E7%AC%AC2%E7%89%88-%E3%82%AA%E3%83%96%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88%E6%8C%87%E5%90%91%E9%96%8B%E7%99%BA%E3%81%AE%E7%A5%9E%E9%AB%84%E3%81%A8%E5%8C%A0%E3%81%AE%E6%8A%80-%E3%83%AD%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%BBC%E3%83%BB%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%81%E3%83%B3/dp/4797347783/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1278745987&sr=1-2" class="link01" target="_blank">
								「アジャイルソフトウェア開発の奥義 第2版 オブジェクト指向開発の神髄と匠の技 (大型本) Robert C. Martin (著), 瀬谷 啓介 (翻訳)」
							</a></li>
						</ul>
					</p>
					<p>
						今回はこのうち、「パッケージ凝縮度に関する原則」を取り上げます。
						<ol class="listC01">
							<li>５つのクラス設計に関する原則（略）</li>
							<li>３つのパッケージ凝縮度に関する原則
								<ol class="listB01">
									<li>再利用・リリース等価の原則(REP:The Reuse/Release Equivalence Principle)</li>
									<li>閉鎖性共通の原則(CCP:The Common Closure Principle)</li>
									<li>全再利用の原則(CRP:The Common Reuse Principle)</li>
								</ol>
							</li>
							<li>３つのパッケージ結合度に関する原則（略）</li>
						</ol>
					</p>
					<p>
						<!-- ▼REP▼ -->
						<h5 class="midashi03">2.a 再利用・リリース等価の原則(REP)</h5>
						<div class="columnA01 columnA02">
							<span class="italic">THE GRANULE OF REUSE IS THE GRANULE OF RELEASE. ONLY COMPONENTS THAT ARE RELEASED THROUGH A TRACKING SYSTEM CAN BE EFFECTIVELY REUSED. THIS GRANULE IS THE PACKAGE.</span>
							<br/>
							<span class="italic">再利用の単位はリリースの単位である。トラッキングシステムからリリースされたコンポーネントだけが有効に再利用可能である。この（再利用可能な）単位がパッケージである。</span>
						</div>
						<ul class="listA01">
							<li>設計の分割、パッケージ化のための指針</li>
							<li>パッケージの内部は、再利用する人達の視点に立ち構造化されるべきだとしています。</li>
							<li>そして、再利用の単位（パッケージ）がリリースの単位よりも小さくなることはないとしています。</li>
							<li>つまり、「（ソフトウェアが）リリースされる」ということは、単に開発者がクラスを製作・存在を主張するだけでは不十分であり、トラッキングシステム（CVS,Subversion等のソースコード管理・変更追尾システム）が整備され、ユーザーが潜在的に必要とするサポート等が満たされた状態でなければならない、ということです。</li>
							<li>後述の閉鎖性共通の原則(CCP),全再利用の原則(CRP)に従って凝集度を決定すべきですが、この際に「再利用の容易性」と「開発の容易性」のバランスを考慮して決定すべきと考えられます。（しかし、筆者自身の経験則からしても、このバランスは安定的なものではなく、非常に不安定・流動的なものであると考えられます。周辺環境の変化に応じて、適切なタイミングで整理が必要なのではないでしょうか。話がそれますが、会計基準についても、同種の整理・統廃合が随時行われています。）</li>
						</ul>
						<!-- ▲REP▲ -->
						<!-- ▼CCP▼ -->
						<h5 class="midashi03">2.b 閉鎖性共通の原則(CCP)</h5>
						<div class="columnA01 columnA02">
							<span class="italic">THE CLASSES IN A PACKAGE SHOULD BE CLOSED TOGETHER AGAINST THE SAME KINDS OF CHANGES. A CHANGE THAT AFFECTS A PACKAGE AFFECTS ALL THE CLASSES IN THAT PACKAGE.</span>
							<br/>
							<span class="italic">パッケージに含まれるクラスは同種の変更に対して閉じているべきである。パッケージに影響する変更はパッケージ内の全てのクラスに影響を及ぼす。</span>
						</div>
						<ul class="listA01">
							<li>再利用・リリース等価の原則(REP)を具体的に維持するための原則といえます。</li>
							<li>前回の「単一責任の原則(SRP)」のパッケージ版といえます。パッケージもまた変更の理由を複数持ってはなりません。</li>
							<li>物理的・概念的に結合度が強く、常に同一タイミングでの変更を必要とするようなクラス群は、同一のパッケージにまとめることが重要です。</li>
						</ul>
						<!-- ▲CCP▲ -->
						<!-- ▼CRP▼ -->
						<h5 class="midashi03">2.c 全再利用の原則(CRP)</h5>
						<div class="columnA01 columnA02">
							<span class="italic">THE CLASSES IN A PACKAGE ARE REUSED TOGETHER. IF YOU REUSE ONE OF THE CLASSES IN A PACKAGE, YOU REUSE THEM ALL.</span>
							<br/>
							<span class="italic">パッケージに含まれるクラスは、すべて一緒に再利用される。パッケージに含まれるいずれかのクラスを再利用するということは、その他のクラスすべても再利用することを意味する。</span>
						</div>
						<ul class="listA01">
							<li>再利用・リリース等価の原則(REP)を具体的に維持するための原則といえます。</li>
							<li>一緒に使われる可能性の高い（近接度の高い）クラスは同じパッケージに所属させるようにします。</li>
							<li>逆の視点でもありますが、CRPは、互いに強い関連性を持たない（一緒に使われる可能性が低い、近接度が低い）クラスを同じパッケージに所属させるべきではないことも示唆しています。つまり、この視点によって、パッケージの純度が保たれ、リリースされたパッケージがユーザーによって合理的に再利用できることになります。</li>
							<li>イテレータとコンテナの関連性が例示されています。これらは常に一緒に再利用される、関連性の強いクラス群なので、同一のパッケージに含めるべきです。</li>
						</ul>
						<!-- ▲CRP▲ -->
						<hr />
						<p>
							今回は、３つの「パッケージ凝集度に関する原則」を取り上げました。
							<br />
							次回は、「パッケージ結合度に関する原則」について取り上げたいと思います。
						</p>
						<p>
							&nbsp;</p>
						<p>
							&nbsp;</p>
						<p class="alignR">
							プライマル株式会社｜コンサルティング事業部</p>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>第２回【IT技術系コラム】オブジェクト指向設計原則－(1)クラス設計に関する原則</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.primal-inc.com/column/2010/07/12-000084.html" />
    <id>tag:www.primal-inc.com,2010:/column//4.84</id>

    <published>2010-07-12T00:30:00Z</published>
    <updated>2011-02-25T05:09:58Z</updated>

    <summary>	 						オブジェクト指向設計原則－(1)クラス設計に関する原則 				...</summary>
    <author>
        <name>コンサルティング事業部</name>
        
    </author>
    
        <category term="IT(技術)系" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.primal-inc.com/column/">
        <![CDATA[	<h3 class="midashi01">
						オブジェクト指向設計原則－(1)クラス設計に関する原則</h3>
					<p>
						前回はオブジェクト指向言語の３つの特徴について述べさせていただきました。<br />
						<ul class="listA01">
							<li>カプセル化(Encapsulation)</li>
							<li>継承(Inheritance)</li>
							<li>多態性(Polymorphism)</li>
						</ul>
						上記の特徴は一般的なオブジェクト指向言語の初学書においても触れられていることが多いのでご存じの方も多かったかもしれません。 そこで、今回以降３回にわたってもう一歩踏み込み、「オブジェクト指向設計原則」について触れさせていただきます。
						今回はこのうち、「クラス設計に関する原則」を取り上げます。
					</p>]]>
        <![CDATA[					<h4 class="midashi02">
						11のオブジェクト指向設計原則</h4>
					<p>
						オブジェクト指向設計原則は、オブジェクト指向言語を用いた設計・開発を行う際に有用となる概念原則集であり、 Robert C. Martin氏、Bertrand
						Meyer氏、Barbara Liskov氏等を中心とする様々なコンピュータ・サイエンティストによって考え出されたアイデアを、 Robert C. Martin氏が取りまとめたものとされています。
					</p>
					<p>
						Robert C. Martin氏が設立したObject Mentor社(<a href="http://www.objectmentor.com/" class="link01" target="_blank">http://www.objectmentor.com/</a>)において、これらのアイデアの原文が公開されていますので、ご興味のある方はご一読ください。
						（<a href="http://www.objectmentor.com/resources/publishedArticles.html" class="link01" target="_blank">Resources→Published
							Articlesページ</a>）<br />
						また、書籍（翻訳和書）として下記が出版されており、まとめられています。
						<ul class="listA01">
							<li><a href="http://www.amazon.co.jp/%E3%82%A2%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2%E9%96%8B%E7%99%BA%E3%81%AE%E5%A5%A5%E7%BE%A9-%E3%83%AD%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%BBC%E3%83%BB%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%81%E3%83%B3/dp/4797323361/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1278745987&sr=1-3" class="link01" target="_blank">
								「アジャイルソフトウェア開発の奥義 (単行本) Robert C. Martin (著), 瀬谷 啓介 (翻訳) 」 </a></li>
							<li><a href="http://www.amazon.co.jp/%E3%82%A2%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2%E9%96%8B%E7%99%BA%E3%81%AE%E5%A5%A5%E7%BE%A9-%E7%AC%AC2%E7%89%88-%E3%82%AA%E3%83%96%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88%E6%8C%87%E5%90%91%E9%96%8B%E7%99%BA%E3%81%AE%E7%A5%9E%E9%AB%84%E3%81%A8%E5%8C%A0%E3%81%AE%E6%8A%80-%E3%83%AD%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%BBC%E3%83%BB%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%81%E3%83%B3/dp/4797347783/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1278745987&sr=1-2" class="link01" target="_blank">
								「アジャイルソフトウェア開発の奥義 第2版 オブジェクト指向開発の神髄と匠の技 (大型本) Robert C. Martin (著), 瀬谷 啓介 (翻訳)」
							</a></li>
						</ul>
					</p>
					<p>
						このオブジェクト指向設計原則では、クラス設計に関する原則、パッケージ凝集度に関する原則、パッケージ結合度に関する原則の３種類に分類・整理しています。
					</p>
					<ol class="listC01">
						<li>５つのクラス設計に関する原則
							<ol class="listB01">
								<li>単一責任の原則(SRP:The Single Responsibility Principle)</li>
								<li>オープン・クローズドの原則(OCP:The Open Closed Principle)</li>
								<li>リスコフの置換原則(LSP:The Liskov Substitution Principle)</li>
								<li>依存関係逆転の原則(DIP:The Dependency Inversion Principle)</li>
								<li>インタフェース分離の原則(ISP:The Interface Segregation Principle)</li>
							</ol>
						</li>
						<li>３つのパッケージ凝縮度に関する原則
							<ol class="listB01">
								<li>再利用・リリース等価の原則(REP:The Reuse/Release Equivalence Principle)</li>
								<li>閉鎖性共通の原則(CCP:The Common Closure Principle)</li>
								<li>全再利用の原則(CRP:The Common Reuse Principle)</li>
							</ol>
						</li>
						<li>３つのパッケージ結合度に関する原則
							<ol class="listB01">
								<li>非循環依存関係の原則(ADP: The Acyclic Dependencies Principle)</li>
								<li>安定依存の原則(SDP: The Stable Dependencies Principle)</li>
								<li>安定度・抽象度等価の原則(SAP: The Stable Abstractions Principle)</li>
							</ol>
						</li>
					</ol>
					<p>
						今回はこのうち、「クラス設計に関する原則」を取り上げます。
					</p>
					<!-- ▼SRP▼ -->
					<h5 class="midashi03">
						1.a 単一責任の原則(SRP)</h5>
					<div class="columnA01 columnA02">
						<span class="italic">THERE SHOULD NEVER BE MORE THAN ONE REASON FOR A CLASS TO CHANGE.</span>
						<br />
						<span class="italic">クラスを変更する理由が複数存在してはならない。</span>
					</div>
					<p>
						オブジェクト指向におけるオブジェクトの雛型となるクラスは、データと処理の集合としてカプセル化されています。 ここで、この「単一責任の原則」が守られていないクラスは、経験的に非常に脆弱で、再利用しづらいクラスであるといえるでしょう。
						不幸なことに我々は、役割（メソッドと読み替えてもよいかもしれません）が何でもかんでもつめこまれたクラスというのを、一度は見たことがあるのではないでしょうか？ 万が一発見したならば、速やかにクラスが単一の理由によってのみ変更されるように（つまり、単一の役割、責任を持つように）単純化整理（リファクタリング）するのが賢明です。
						放置すると後にいわゆる「スパゲッティ状態」となり、非常に保守性の低いシステムとなってしまいます。
					</p>
					<ul class="listA01">
						<li>役割（責任）＝変更理由</li>
						<li>クラスと複数の役割が結合している場合、分離する。</li>
						<li>悪例：ビジネスルールと永続性システム(DB等)の結合</li>
						<li>（注：コラム筆者は、クラスの構成要素である、メソッドについても同様のルールが言えるのではないか？とも感じております。）</li>
					</ul>
					<!-- ▲SRP▲ -->
					<!-- ▼OCP▼ -->
					<h5 class="midashi03">
						1.b オープン・クローズドの原則(OCP)</h5>
					<div class="columnA01 columnA02">
						<span class="italic">SOFTWARE ENTITIES (CLASSES, MODULES, FUNCTIONS, ETC.) SHOULD
							BE OPEN FOR EXTENSION, BUT CLOSED FOR MODIFICATION.</span>
						<br />
						<span class="italic">ソフトウェアの構成要素（クラス、モジュール、関数など）は拡張に対して開いて（オープン）いるが、修正に対しては閉じて（クローズド）いなければならない。</span>
					</div>
					<p>
						「閉鎖開放原則」と呼ばれることもあります。「拡張」に対して開いていて、「変更」に対しては閉じているという状態は、どのような状態でしょうか？ 例えばユーザーから機能拡張リクエストがあった場合、当該機能を担当しているクラス、ソースコードを直接して再ビルドしなければならないようなケースでは、変更（機能拡張）に対して閉じていない、OCPに反していることになります。
						高度にモジュール化されたシステムでは、この原則が守られてシステム設計されています。例えば、プラグインという言葉を耳にされた方も多いと思います。 機能拡張要求に対して、例えばブラウザ等のソースコードの変更（＝再インストール）を必要とせず、プラグインだけを追加すれば機能拡張が実現できるのだとすると、拡張性が維持されていて（開いていて）、ブラウザそのものの修正を拒否出来ている（閉じている）と言えます。
					</p>
					<ul class="listA01">
						<li>一般的に、「抽象」＋「多態性」を巧みに利用し実現されます。</li>
						<li>「抽象クラスはそれを実際に実装するクラスとの関係よりも、それを利用するクラスとの関係の方がより密接」であるため、利用側の視点に立った設計が行われるべきです。</li>
						<li>TemplateMethodパターン（後日紹介予定）では、多態性を巧みに利用しOCPを実現しています。</li>
						<li>「先を見越した構造」と「自然な構造」について
							<ul class="listB01">
								<li>すべてのケースに適用できる「自然なモデル」など存在しない、という達観も必要です。</li>
								<li>よって、あらゆる変更に対して完璧に閉じることが不可能です。従って、戦略的に閉じるしかありません。（設計者がどの種の変更に対して自分の設計を閉じたいのかを選択する必要性）</li>
								<li>適度な抽象化を、経験・常識に基づいて予測して変更が起きるのを待つしかない！</li>
								<li>「仕掛け」を仕込む。最初の弾丸は甘んじて食らっても、同種の弾丸は二度食らわない。（注：経験的に、コラム筆者が好む手法・態度です。想定の範囲内となるような「仕込み」を入れておく、ソフトウェア開発者の機知が光るところではないでしょうか。）</li>
								<li>具体的な対応策・手法として：テストファースト・短サイクル開発・優先度の決定・早期頻繁なリリース等。</li>
								<li>早まった抽象をしないことも抽象を使うのと同等に重要なこと。。（注：禅問答のようですが、コラム筆者の経験的にも、抽象化の適切な度合いは非常に難しい問題だと思います。）</li>
							</ul>
						</li>
					</ul>
					<!-- ▲OCP▲ -->
					<!-- ▼LSP▼ -->
					<h5 class="midashi03">
						1.c リスコフの置換原則(LSP)</h5>
					<div class="columnA01 columnA02">
						<span class="italic">FUNCTIONS THAT USE POINTERS OR REFERENCES TO BASE CLASSES MUST
							BE ABLE TO USE OBJECTS OF DERIVED CLASSES WITHOUT KNOWING IT.</span>
						<br />
						<span class="italic">基本型に対するポインタ・参照を使用する関数は、派生型に関する知識がない状態でも当該派生型オブジェクトを使用できなければならない。（派生型はその基本型と置換可能でなければならない。）</span>
					</div>
					<p>
						オブジェクト指向を学習された経験がある方であれば、「IS-A関係」というものを耳にされた機会があると思います。「派生型 IS-A 基本型」、例えば「猫 IS-A
						哺乳類」というような関係です。 これはオブジェクト指向における「継承」を考える際に非常に重要な指針となりますが、必ずしもこの例が万能であるとは限らないことをLSPは示唆しており、非常に興味深い原則の１つです。
						普段何気なくオブジェクト指向言語に触れられている開発者の方がもしいらっしゃれば、目からウロコの原則かもしれません。原書ないし訳書のご一読をお勧めします。
					</p>
					<ul class="listA01">
						<li>LSPに違反すれば必然的にOCPにも違反してしまいます。</li>
						<li>IS-A関係が必ずしもLSPを満たすとは限りません。</li>
						<li>「正当性」と「本来的な性質」は別物。モデルの正当性は立場（設計者、利用者）によって異なる。</li>
						<li>「正方形」 IS-A 「長方形」でしょうか？立場によって答えが異なる、というのがLSPが示唆する本質です。これは「振る舞い」が異なるからであり、LSPに準ずるためには、IS-A関係＋合理的に仮定した振る舞いの同等性を考慮しなくてはならない、としています。</li>
						<li>「契約による設計(DbC:Design by Contract)」のテクニック：事前条件、事後条件、派生型の事前条件は基本型のそれよりも弱く、事後条件は基本型のそれよりも強くなければならない。（つまり、基本クラスのユーザーがその派生クラスの処理結果に混乱するようなことがあってはならない、ということ。）</li>
						<li>OCPが有効な時、アプリケーションはより扱いやすく、再利用可能で頑強なものとなる。LSP、DbCはOCPを有効にするための主要な役割を果たすものの１つ。</li>
						<li>派生型とは何か？→基本型と完全に「置換出来る」ということ。IS-A関係は実際のところ範囲が広すぎる。「置換出来る」内容については、明示的・非明示的な契約によって定義され、基本型の契約内容は徹底的に理解されなくてはならない、とまとめられています。</li>
					</ul>
					<!-- ▲LSP▲ -->
					<!-- ▼DIP▼ -->
					<h5 class="midashi03">
						1.d 依存関係逆転の原則(DIP)</h5>
					<div class="columnA01 columnA02">
						<ul class="listA01 italic">
							<li>HIGH LEVEL MODULES SHOULD NOT DEPEND UPON LOW LEVEL MODULES. BOTH SHOULD DEPEND
								UPON ABSTRACTIONS.</li>
							<li>ABSTRACTIONS SHOULD NOT DEPEND UPON DETAILS. DETAILS SHOULD DEPEND UPON ABSTRACTIONS.</li>
						</ul>
						<ul class="listA01 italic">
							<li>上層モジュールは下層モジュールに依存してはならない。両者は抽象に依存すべきである</li>
							<li>抽象が詳細に依存してはならない。詳細が抽象に依存すべきである。</li>
						</ul>
					</div>
					<p>
						これも非常に興味深い、堅牢なクラス設計を実現するための重要な原則です。 一般的に何かプログラムを作成する場合、まずは機能を実現するための部品（モジュール）を製作し、これをより上位レベルのプログラム（例えばユーザーインタフェースを含むプログラム）から利用する、という構成をとることが多いでしょう。
						DIPでは、このような一般的な構造に対して警鐘を鳴らしています。「所有権の逆転」という発想が、非常に重要です。 例えば、C#等ではイベントハンドラという仕組みがありますが、クラスの依存関係とイベントの通知関係が逆転していることがお分かり頂けると思います。（イベントが発生する部品は全体的なユーザーインタフェースによって所有されていますが、イベントの通知の方向は、各部品から全体に対して行われます。）
						これも、普段何気なくオブジェクト指向言語に触れられている開発者の方がもしいらっしゃれば、目からウロコの原則かもしれません。原書ないし訳書のご一読をお勧めします。
					</p>
					<ul class="listA01">
						<li>従来の構造化プログラミングでは、上位モジュールが下位モジュールに依存したり、（全体的な）抽象が詳細に依存したりしていました。また、そういった階層構造を作るのが従来手法の目的であったとも言えます。（トップダウン型）</li>
						<li>DIP→この関係を逆転する。「所有権の逆転」：必要な時にこちらから連絡する。柔軟性・耐久性・移植可能性を実現。</li>
						<li>具体的なクラスに依存することの弊害を理解する必要があります。クラスが頻繁に変更されなければ問題ありませんが、自ら作成するクラスはたいてい頻繁に変更されます。</li>
					</ul>
					<!-- ▲DIP▲ -->
					<!-- ▼ISP▼ -->
					<h5 class="midashi03">
						1.e インタフェース分離の原則(ISP)</h5>
					<div class="columnA01 columnA02">
						<span class="italic">CLIENTS SHOULD NOT BE FORCED TO DEPEND UPON INTERFACES THAT THEY
							DO NOT USE.</span>
						<br />
						<span class="italic">クライアントに、利用しないインタフェースへの依存を強制してはならない。</span>
					</div>
					<p>
						C#のみならず、近年のオブジェクト指向言語では「インタフェース」という機構によって、当該クラスが備えているべき機能のみを定義一覧することが出来ます。 これらが適切に整理細分化されていることで、クラス・インタフェースの利用者にとって使いやすいものになるわけですが、逆に「太った」インタフェース、つまり、余計な定義を含むインタフェースは非常に見通しが悪く使いづらくて、再利用を阻害することになります。
					</p>
					<ul class="listA01">
						<li>「太った」インタフェースをシェイプアップすることが重要です。</li>
					</ul>
					<!-- ▲ISP▲ -->
					<hr />
					<p>
						今回は、オブジェクト指向設計原則の初回として、５つの「クラス設計の原則」を取り上げました。
						<br />
						次回以降、「パッケージ凝集度に関する原則」、「パッケージ結合度に関する原則」について取り上げたいと思います。
					</p>
					<p>
						&nbsp;</p>
					<p>
						&nbsp;</p>
					<p class="alignR">
						プライマル株式会社｜コンサルティング事業部</p>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>第１回【IT技術系コラム】オブジェクト指向設計－オブジェクト指向言語の特徴</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.primal-inc.com/column/2010/06/01-000083.html" />
    <id>tag:www.primal-inc.com,2010:/column//4.83</id>

    <published>2010-06-01T00:00:00Z</published>
    <updated>2011-02-25T05:10:00Z</updated>

    <summary>オブジェクト指向設計―はじめに― オブジェクト指向、今さらながらのテーマですが、...</summary>
    <author>
        <name>コンサルティング事業部</name>
        
    </author>
    
        <category term="IT(技術)系" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
        <category term="勉強会" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.primal-inc.com/column/">
        <![CDATA[<h3 class="midashi01">オブジェクト指向設計―はじめに―</h3>
<p>オブジェクト指向、今さらながらのテーマですが、改めて再考してみたいと思います。</p>
<p>弊社はシステムベンダーでありますので、よりよいシステムをお客様にご提供できるよう日々研鑽を重ねています。</p>
<p>弊社は主にMicrosoft様の.NET Framework環境においてC#言語を中心としたシステム開発を行っておりますが、拡張性に富んだ柔軟性の高いシステムを製作するには、業務・技術の背景、基礎となる考え方をしっかりと習得したうえで臨まなければならないと考えております。</p>
<p>そして、システム開発技術の基礎・背景という観点からは「オブジェクト指向の考え方・設計原則」は避けて通れない、開発者全員が共通言語として理解している必要のある領域だと考えており、社内の新入社員研修等でも過去何度となく取り上げているテーマであります。</p>
<p>技術系コラムを開始するにあたり、まずは基本に立ち返り、これら「オブジェクト指向」をテーマとして数回に分けて掲載してゆきたいと考えます。初学者の方等の理解の一助になれば幸いです。</p>]]>
        <![CDATA[						<h4 class="midashi02">オブジェクト指向言語の３つの特徴</h4>
						<p>現在のシステム開発現場ないしプログラミング環境において、オブジェクト指向言語は広く一般的に利用されていると思います。本コラムでは特に歴史をひも解くことは行いませんが、ざっと流行を振り返ってみると、古くは1970年代のSmalltalk、1980年代のC++、1990年代のJava,Ruby、2000年代のC#と、それぞれがオブジェクト指向型言語としての性能を備え、広く利用されていることはご存じの通りかと思います。</p>
						<p>それでは、これらオブジェクト指向言語が兼ね備えるべき性能（特徴）とは何でしょうか？一般的に以下の３つがあげられており、簡単に整理したいと思います。</p>
						<ol class="listC01">
							<li>
								<strong>カプセル化(Encapsulation)</strong>
							</li>
							<li>
								<strong>継承(Inheritance)</strong>
							</li>
							<li>
								<strong>多態性(Polymorphism)</strong>
							</li>
						</ol>
						<!-- ▼カプセル化▼ -->
						<h5 class="midashi03">1.カプセル化(Encapsulation)</h5>
						<p>
							<p>一言では、<strong>「データ（変数）と処理（関数）をひとまとめにする」</strong>特性が「カプセル化」といえます。</p>
							<p>従前の手続型プログラミング言語では、例えばグローバル変数（データ）というものを１箇所に定義しておき、処理（関数）によってこのグローバル変数を書き換える、というプログラミングが延々と行われていました。<br/>
単純なプログラムにおいては問題ないかもしれませんが、プログラムが大規模・複雑化していくと、変数を書き換える処理が散在し、非常に見通しが悪く、メンテナンス性が低くなってしまいます。</p>
							<p>状態を示すデータ（変数）と、それに影響を与える処理（関数）の論理的な距離（意味、思考過程上の距離）・物理的な距離（データと処理の間の単純なコード行数の距離）が離れてしまうことによる混乱といえるでしょう。</p>
							<p>ここではクラス（型、タイプ）とオブジェクト（実体、インスタンス）の説明は省きますが、オブジェクト指向言語においてはクラスによって「データと処理がひとまとめに定義」されていることはご理解いただけると思います。また通常、データにはクラスで定義された処理（メソッドやプロパティと呼ばれることもあります）からしか読み出し・変更出来ないように設計されます（オブジェクトはこれらの呼び出し、つまり<strong>「メッセージ」</strong>によって自己の責任範囲内で動作します）ので、このクラスの存在によって、<strong>データと処理の論理的・物理的な意味が近接した「カプセル化」</strong>が行われることになります。先ほどのグローバル変数のように、どこから変更されているのか分からない、という状況とは大きく異なります。</p>
						</p>
						<!-- ▲カプセル化▲ -->
						<!-- ▼継承▼ -->
						<h5 class="midashi03">2.継承(Inheritance)</h5>
						<p>一言では、<strong>「差分プログラミングを実現する」</strong>特性が「継承」といえます。</p>
						<p>クラスBはクラスAから「継承」して定義された場合、クラスBはクラスAの性質（カプセル化されたデータ及び処理）を引き継ぎます。一般的にクラスAは基底クラス、クラスBは派生（拡張）クラスと呼ばれます。</p>
						<p>よくあるプログラミングの悲劇として、<strong>「コピー＆ペーストプログラム」</strong>があります。（同じ処理を再利用したいので、誘惑に負けてプログラム・ソースコードをそのまま切り貼りしてしまう。。。）<br/>
自明ですが、誘惑に負けたこのプログラマは、後に処理の仕様変更が生じた際、切り貼りした全ての処理を注意深く修正しなければならない羽目に陥ります。</p>
						<p>「継承」は、この悲劇を回避するための１つの特性と言えます。</p>
						<p>クラスの階層構造において、基底クラスで処理を定義することで、派生クラスでそれを自然に再利用できます。<br/>
また通常、派生クラスは基底クラスの性質を引き継ぎながら、追加の特性（振る舞い）を持つことになります。<br/>
「継承」機構によって、基底クラスの特性を引き継ぎつつ、派生クラスにおいて必要になったデータ及び処理を追加定義するという差分プログラミングが実現できます。</p>
						<p>一方で、「継承」には以下のようなトピックもあり、単純なようで奥が深いテーマではあります。</p>
						<ul class="listA01">
							<li>「差分プログラミング」は結果であって、「差分プログラミングを実現するために継承を使用するべきではない」という意見・経験則。（「派生クラスB <strong>"IS-A"</strong> 基底クラスA」の関係ではない場合に継承を使用すべきではない。こういった場合、オブジェクト・コンポジションやユーティリティクラスを使用する等のテクニックがありますが、これは別の機会に触れたいと思います。）</li>
							<li>さらに、IS-A関係であればすべからく継承を利用すべきかというとそうとも言えないことを、後のオブジェクト指向設計原則(LSP:リスコフの置換原則)にて説明したいと思います。</li>
						</ul>
						<!-- ▲継承▲ -->
						<!-- ▼多態性▼ -->
						<h5 class="midashi03">3.多態性(Polymorphism)</h5>
						<p>一言では。。。なかなか表現しづらいですが、<strong>「同一の命令に対して異なる振る舞いを実現する」</strong>特性が「多態性」といえます。</p>
						<p>Polymorphism=poly(多くの。ポリエステルやポリマー等の「ポリ」。)+morphe(形態)による造語のようです。</p>
						<p>例えば、私が「電気機器」オブジェクトを所有していて、朝のルーチンワークとしてオブジェクトの「スイッチを入れる」という行為を日課としているとしましょう。</p>
						<ul class="listA01">
							<li>オブジェクトが「テレビ」であれば、めざましテレビを見ることが出来ます。</li>
							<li>オブジェクトが「パソコン」であれば、OSが起動してメールチェックが出来るでしょう。</li>
							<li>オブジェクトが「電動歯ブラシ」であれば、歯を磨くことが出来ます。</li>
						</ul>
						<p>テレビ、パソコン、電動歯ブラシともに「電気機器」から派生するクラスの実体（オブジェクト）ですが、<strong>同一の「スイッチを入れる」という命令に対して、異なる振る舞い</strong>をします。</p>
						<p>「継承」とも関連しますが、通常このような仕組みは、「電気機器」基底クラスにおいて仮想的な「スイッチを入れる(TurnOn)」という<strong>命令の存在のみが定義</strong>されていて、各派生クラスにおいて<strong>具体的な振る舞い（画面が映る、OSが起動する、振動を開始する）が定義</strong>されることで実現することができます。このような異なる振る舞いの実現を「多態性」と呼んでいます。</p>
						<p>また、本例のような「朝起きてすること＝アルゴリズムの骨格」を定めておき、その具体的な実装を派生クラスに任せる設計手法は、<strong>"Template Method"</strong>デザインパターンと呼ばれています。</p>
						<p>デザインパターンはオブジェクト指向設計における偉大な先人（Gang of Four(GoF):Erich Gamma,Richard Helm,Ralph E. Johnson,John Matthew Vlissidesの４氏）により類型化された再利用可能なオブジェクト指向設計手法であり、23パターンが定義されています。こちらも別の機会に触れたいと思います。</p>
						<!-- ▲多態性▲ -->
						<h4 class="midashi02">オブジェクト指向とは何であり、何のために必要とされるのか？</h4>
						<p>今回はオブジェクト指向言語が備えるべき３つの特徴について簡単にまとめましたが、最後に、オブジェクト指向とは結局何であり、何のために必要とされるのか、についての私見で締めくくりたいと思います。</p>
						<ul class="listA01">
							<li>何なのか：<strong>階層化・抽象化のための表現技術で、複雑化した関係構造を整理整頓するための技術</strong></li>
							<li>何のため：<strong>人間の思考過程になじみやすいから</strong></li>
						</ul>
						<p>先ほど述べたカプセル化・継承・多態性によって、階層化・抽象化されたオブジェクト・ネットワークを構築することが出来ます。</p>
						<p>また、我々人間は一般的に物事を階層化して整理することに慣れているのではないでしょうか。例えば書籍は章立てで整理されますし、巻末にはアイウエオ順の用語索引があります。</p>
						<p>我々のビジネス領域における会計分野においても、実務上の会計処理を帰納的に整理するかIFRSのように原理原則から演繹的に整理するかはともかく、資産は流動資産と固定資産等のように階層化分類されます。XBRLにおけるタクソノミ(Taxonomy)という用語は分類（学）という意味を持っています。XBRLはXMLをベースとした技術ですが、XMLではタグの階層構造で意味を表現します。(XBRLでは若干異なりますが。)タグの階層構造もまたオブジェクト指向になじみやすいものだとも考えます。</p>
						<p>そして、我々はこういった構造を図式化して、線でつなげて整理するのも好きです。線で繋げるためには、繋げるモノ（オブジェクト）の境界がはっきりしていなくてはなりません。カプセル化は、この境界をはっきりさせるのに役立ちます。</p>
						<p>&nbsp;</p>
						<p>というわけで、オブジェクト指向と我々の思考過程とは自然な形でフィットしやすいものであり、だからこそ広くシステム開発の現場で受け入れられている技術なのだとも思います。</p>
						<p>また、オブジェクト指向言語（C#等）はより高度なユーザビリティを追及して進化し続けているようにも思います。（例えばジェネリクス、ラムダ式等。）</p>
						<p>我々は主にC#を使用していることもあり、今後、C#での実装例等も織り込みながら、オブジェクト指向設計原則、デザインパターン、最新の実装技術等、順次コラムで整理していきたいと考えています。</p>
						<p>&nbsp;</p> 
						<p>&nbsp;</p> 
 						<p class="alignR">プライマル株式会社｜コンサルティング事業部</p>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>第18回【IFRS解説】借入費用（改訂版IAS第23号）</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.primal-inc.com/column/2010/04/26-000060.html" />
    <id>tag:www.primal-inc.com,2010:/column//4.60</id>

    <published>2010-04-26T00:00:00Z</published>
    <updated>2011-02-25T05:10:03Z</updated>

    <summary>　第18回の【IFRS解説】シリーズは、「借入費用」（改訂版IAS第23号）です...</summary>
    <author>
        <name>澤村 喜久男</name>
        
    </author>
    
        <category term="IFRS解説" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
        <category term="会計トピック" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
        <category term="勉強会" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.primal-inc.com/column/">
        <![CDATA[<p>　第18回の【IFRS解説】シリーズは、「借入費用」（改訂版IAS第23号）です。この基準は、米国基準とのコンバージェンス・プロジェクトの一環として、従来の任意適用（即時費用処理可）から強制適用に変更する形で、2009年1月1日から適用されています。（2007年3月改訂）</p>

<p>　なお、このテーマは「<a href="/column/2009/08/14-000036.html" target="_blank">第6回 【IFRS解説】 有形固定資産</a>」の中で簡単にご紹介しましたが、今回は設例を用いてもう少し詳細に取り上げたいと思います。また、特に基準全般を指したい場合を除き、意識して「IFRSs」表記は行っていないこと、ならびに本文中、意見にわたる部分は私見であることを予め申し添えます。</p>]]>
        <![CDATA[<h2 class="midashi01">1. 借入費用の資産化の概要</h2>

<h3 class="midashi03">(1) 借入費用の資産化の定義</h3>

<p>　改訂版IAS第23号では、「適格資産」の取得・建設・製造に直接的に起因する借入費用（＝資産化適格借入費用）を、当該資産の取得原価として資産計上することを強制しています。</p>
<p>　「適格資産」については、<span class="underline">意図した使用又は販売が可能となるまでに相当の期間を必要とする資産</span>とされており、前回は「「<a href="/column/2009/08/14-000036.html" target="_blank">第6回 【IFRS解説】 有形固定資産</a>」で取り上げましたが、製造・制作・建設に長期を要する棚卸資産・無形資産・投資不動産等も対象に含まれますのでご注意下さい。</p>
<p>　特定の適格資産を取得する目的で借入を行っている場合（以下、「紐付借入」という場合はこれを指します。）は、費用全額（余剰資金の運用収益控除後）を資産化するため、理論上はさほど複雑ではありませんが、実際の取引では運転資金として調達した資金の一部を適格資産の取得に充当するケースが想定され、この場合も資産化率（みなし金利）を用いて資産化適格借入費用を計算し、資産計上する必要があります。
</p>

<h3 class="midashi03">(2) 資産化の開始</h3>

<p>　借入費用の資産化は、以下の条件をすべて満たした時点で開始しなければなりません。</p>
<div class="columnA01" style="border: 1px dashed gray;">
<p>
(a) 資産に係る支出が発生している<br/>
(b) 借入費用が発生している<br/>
(c) 意図した使用又は販売を可能とするために必要な活動に着手している
</p>
</div>

<h3 class="midashi03">(3) 資産化の停止・終了</h3>

<p>
　実際の取引では、意図した使用又は販売を可能とするために必要な活動が中断している期間も、借入費用が発生するケースが想定されます。この期間中は、借入費用の資産化を停止しなければなりません。</p>
<p>　また、意図した使用又は販売を可能とするために必要な活動が完了したときは、借入費用の資産化を終了します。なお、経常的な管理作業が継続する場合、資産の物理的建設が完了した時点で、実質的に意図した使用又は販売を可能とするために必要な活動は終了したとみなされます。
</p>

<h3 class="midashi03">(4) 開示</h3>

<p>
　財務諸表には、「当期中に資産化した借入費用額」「資産化適格借入費用額の決定にあたって使用した資産化率」を開示しなければなりません。
</p>

===== 

<h2 class="midashi01">2. 資産化適格借入費用の計算</h2>

<h3 class="midashi03">(1) 特定の適格資産を取得する目的で借り入れた場合（紐付借入）</h3>

<div class="columnA02">
<p>
<b>［設例１］</b>
A社は2010年5月1日に自社工場の建設を開始し、トータルコスト1,200百万円は、着工と同日にB銀行から利率10.0％で融資を受けた。工事は2010年12月31日に完成した。借入実施後、支出するまでの期間の資金運用の結果として、利息収入6百万円を受け取った。A社は3月決算。（以下の設例も同様）
<br/><br/>
<p>
■資産化適格借入費用<br/>
　1,200百万円×10.0％×8ヵ月／12ヵ月－6百万円＝74百万円
</p>
</div>

<p>
<div style="margin-left:1.5em; text-indent:-1.5em">※ 借入実行後、実際に支出するまでの間に行われる短期的な資金運用による投資利益（＝余剰資金の運用収益）を控除します。</div>
<div style="margin-left:1.5em; text-indent:-1.5em">※ 支出のタイミング等の論点は便宜上省略しています。（以下の説例も同様）</div
</p>

<h3 class="midashi03">(2) 適格資産の取得と借入に紐付関係がない場合</h3>

<div class="columnA02">
<p>
<b>［設例２］</b>
A社は2010年5月1日に自社工場の建設を開始し、2010年12月31日に完成した。トータルコスト1,200百万円は、既存の借入金でまかなわれた。2010年4月1日から2011年3月31日の年度中のA社の借入金は以下のとおり。
<br/><br/>
<div style="margin-left:1em;">
B銀行：400百万円　利率5.5％　　C銀行：1,000百万円　利率5.1％<br/>
D銀行：600百万円　利率4.5％ 
</div>
<br/>
<p>
■資産化率<br/>
　((400百万円×5.5％)＋(1,000百万円×5.1％)＋(600百万円×4.5％))<br>
　÷(400百万円＋1,000百万円＋600百万円)＝5.0％
</p>
<p>
■資産化適格借入費用<br/>
　1,200百万円×5.0％×8ヵ月／12ヵ月＝40百万円
</p>
</div>

<p>
　また、一部紐付借入がある場合は、【(紐付借入の平残×金利－余剰資金の運用収益)＋(適格資産に対する支出額の加重平均－紐付借入の平残)×資産化率】により計算します。
</p>

<div class="columnA02">
<p>
<b>［設例３］</b>
A社は2010年5月1日に自社工場の建設を開始し、トータルコスト1,200百万円のうち960百万円は着工と同日にB銀行から利率10.0％で融資を受け、240百万円は既存の借入金でまかなわれた。工事は2010年12月31日に完成した。借入実施後、支出するまでの期間の資金運用の結果として、利息収入6百万円を受け取った。2010年4月1日から2011年3月31日の年度中のA社の借入金は以下のとおり。
<br/><br/>
<div style="margin-left:1em;">
C銀行：400百万円　利率5.5％　　D銀行：1,000百万円　利率5.1％<br/>
E銀行：600百万円　利率4.5％

</div>
<br/>
<p>
■資産化適格借入費用<br/>
　(960百万円×10.0％×8ヵ月／12ヵ月－6百万円)＋(240百万円×5.0％×8ヵ月／12ヵ月)＝66百万円
</p>
</div>

<p>&nbsp;</p>
<p>
　最後に、固定資産管理におけるシステム・運用への影響については、「<a href="/column/2009/08/14-000036.html" target="_blank">第6回 【IFRS解説】 有形固定資産</a>」で記載しておりますので割愛させていただきますが、個人的に「連結」という切り口でみた場合も、重要な影響を受けるのではないかと思います。</p>
<p>　例えば、グループ内で融資を行っている企業は相当数あると認識していますが、個別FSで認識される資産化適格借入費用と、グループ外部からの調達の条件が異なることにより、（経年で償却の調整を伴う）連結上の調整が必要になるケースが想定されます。</p>
<p>　さらに、様々な外部調達スキームを活用、あるいはグループ内で一括で余資運用を行っている企業などでは、資産化適格借入費用の金額の特定自体が容易でないことも考えられ、固定資産管理、連結、キャッシュ・マネジメントのそれぞれにおいて（あるいは総合的に）、システム・運用双方の重要課題として検討する必要があると考えております。
</p>

<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>

<p class="alignR">コンサルタント／公認内部監査人・内部統制評価指導士　　澤村　喜久男</p>

]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>第17回【IFRS解説】外国為替レート変動の影響（IAS第21号）</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.primal-inc.com/column/2010/04/13-000059.html" />
    <id>tag:www.primal-inc.com,2010:/column//4.59</id>

    <published>2010-04-13T00:00:00Z</published>
    <updated>2011-02-25T05:10:05Z</updated>

    <summary>　第17回の【IFRS解説】シリーズは、「外国為替レート変動の影響（IAS第21...</summary>
    <author>
        <name>澤村 喜久男</name>
        
    </author>
    
        <category term="IFRS解説" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
        <category term="会計トピック" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
        <category term="勉強会" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.primal-inc.com/column/">
        <![CDATA[<p>　第17回の【IFRS解説】シリーズは、「外国為替レート変動の影響（IAS第21号）」です。ここでは、「機能通貨」と「表示通貨」という日本では採用されていない概念を用いて、外貨項目の換算方法を規定しています。</p>
<p>　なお、いわゆる外貨建のれんについては、「<a href="/column/2009/12/07-000047.html" target="_blank">第13回 【IFRS解説】 企業結合</a>」でも取り上げておりますので今回は割愛させていただくほか、為替デリバティブ（一部取引を除く）ならびに外貨項目のヘッジ会計については「金融商品：認識と測定（IAS第39号）」が、在外事業体のキャッシュ・フロー計算書の換算については「キャッシュ・フロー計算書（IFRS第7号）」がそれぞれ適用される点にご注意下さい。</p>
<p>　また、特に基準全般を指したい場合を除き、意識して「IFRSs」表記は行っていないこと、ならびに本文中、意見にわたる部分は私見であることを予め申し添えます。</p>]]>
        <![CDATA[<h2 class="midashi01">1. 機能通貨と表示通貨</h2>

<h3 class="midashi03">(1) 機能通貨の概要</h3>

<p>
　IAS21では、「機能通貨」を<span class="underline">企業が営業活動を行う主たる経済環境の通貨</span>としており、機能通貨以外の通貨→機能通貨に換算する際に生じる<span class="underline">換算差額は、換算差損益として損益に計上</span>します。</p>
<p>　機能通貨の決定にあたっては、会社の業績・実態を最も忠実に反映する通貨を選択する必要があり、具体的には、以下の要因を考慮するとしています。
</p>

<div class="columnA01" style="border: 1px dashed gray;">
<p>
<div style="margin-left:1.5em; text-indent:-1.5em">(a) 財貨・役務の販売価格に大きく影響を与える通貨、競争力・規制が財貨・役務の販売価格を主に決定する国の通貨</div>
<div style="margin-left:1.5em; text-indent:-1.5em;">(b) 労務費、材料費、財貨・役務の提供に関するその他のコストに主に影響を与える通貨</div>
</p>
</div>

<p>　さらに、以下の要因は、機能通貨である証拠を提供するとしています。</p>

<div class="columnA01" style="border: 1px dashed gray;">
<p>
<div style="margin-left:1.5em; text-indent:-1.5em">(c) 財務活動により資金が獲得される通貨</div>
<div style="margin-left:1.5em; text-indent:-1.5em">(d) 営業活動により受取額が通常保有される通貨</div>
</p>
</div>

<p>　また、在外事業体（報告企業の所在国以外の国又は所在国の通貨以外の通貨に活動基盤を置く子会社・関連会社・JV・支店）の機能通貨が報告企業と同じかどうかを判断するにあたり、活動が親会社・本店の延長で営まれているか、親会社・本店との取引が活動に占める割合が高いかなどを考慮することとしています。</p>
<p>　なお、当然ながら機能通貨を任意に決定することは認められておらず、一度決定した機能通貨を変更することも基本的に認められません。（基礎となる事象・状態に変化があった場合のみ）
</p>

<div class="columnA02">
<p>
　例えば中国の会社において、上記の条件に合致する通貨が米ドルである場合は、機能通貨＝米ドル、米ドル以外の通貨を外貨として取り扱うことになり、換算の結果、機能通貨である米ドル建の取引からは為替差損益は生じず、外貨建取引と認識される人民等の取引から為替差損益が生じることになります。
</p>
</div>


<h3 class="midashi03">(2) 表示通貨の概要</h3>

<p>
　IAS21では、「表示通貨」を<span class="underline">財務諸表が表示される通貨</span>としており、機能通貨→表示通貨に換算する際に生じる<span class="underline">換算差額は、換算調整額としてその他の包括利益に計上</span>します。
</p>

<div class="columnA02">
<p>
　例えば、上記の中国の会社を所有している日本の親会社が表示通貨＝日本円で連結財務諸表を作成する場合、以下の流れで換算を行い、為替差額を認識します。
</p>
<p>
<img src="/column/images/article/ifrs_17/ifrs_017_1.jpg">
</p>
</div>

<p>　なお、在外事業体に「支店」が含まれることから、例えば国内会社の在外支店の機能通貨が米ドルと判定され、個別決算において換算調整額（その他の包括利益）が計上されるケースも想定されます。
</p>

===== 

<h2 class="midashi01">2. 外貨建取引の処理</h2>

<h3 class="midashi03">(1) 当初認識</h3>

<p>
　当初認識においては、取引日における直物為替レート（即時受渡しに係る為替レート）により換算して得られる機能通貨の金額で計上しなければなりません。ただし、実務に配慮して、1週間又は1ヵ月の平均レートを用いることも容認されています。（為替レートの変動が著しい場合を除く）
</p>

<h3 class="midashi03">(2) 当初認識後（期末日）</h3>
<p>
　期末日における取扱いについては、対象となる外貨建資産・負債が貨幣性項目 or 非貨幣性項目のいずれか、非貨幣性項目であれば、取得価額 or 公正価値のどちらで測定されているかによって、適用される為替レートが異なります。
</p>

<table class="tableA03">
<tr>
<th style="width:25%;text-align:center;">対　象</th>
<th style="width:25%;text-align:center;">適用レート</th>
<th style="width:50%;text-align:center;">換算差額の取扱い</th>
</tr>
<tr>
<td>貨幣性項目</td>
<td>決算日レート</td>
<td>為替差損益として損益に計上</td>
</tr>
<tr>
<td>取得原価で測定される<br/>非貨幣性項目</td>
<td>取引日レート</td>
<td>換算差額は認識しない</td>
</tr>
<tr>
<td>公正価値で測定される<br/>非貨幣性項目</td>
<td>公正価値決定時の<br/>為替レート</td>
<td>評価差額が直接株主持分に認識されるものは換算差額も直接株主持分に計上、評価差額が損益に計上されるものは、換算差額も損益に計上</td>
</tr>
</table>

<p>
　なお、有価証券については、日本では当該有価証券の保有目的に応じて処理が決定されるため、貨幣性項目or非貨幣性項目で処理が決定されるIFRSとは結果が異なることが考えられます。（Ex. 外貨建非上場株式）
</p>

<h2 class="midashi01">3. 表示通貨への換算</h2>

<p>
　連結財務諸表の作成にあたって、在外事業体の機能通貨が連結財務諸表の表示通貨と異なる場合は、以下の方法により表示通貨へ換算を行います。
</p>

<div class="columnA01" style="border: 1px dashed gray;">
<p>
<div style="margin-left:1.5em; text-indent:-1.5em">(1) 資産・負債は決算日レートにより換算する。</div>
<div style="margin-left:1.5em; text-indent:-1.5em">(2) 損益は原則として取引日レートにより換算する。ただし、1週間又は1ヵ月の平均レートを用いることも容認される。（為替レートの変動が著しい場合を除く。）</div>
<div style="margin-left:1.5em; text-indent:-1.5em">(3) 上記の結果生じた換算差額は株主持分の個別項目として認識する。</div>
</p>
</div>

<p>
　ここでは資本の換算レートについて明記されていませんが、取引日レート（利益剰余金は損益・配当等の積上げ）を用いた場合、日本で在外子会社のFSを換算する際の手続きと同様の結果になると考えられます。ただし、日本では損益の換算において決算日レートを使用する方法も許容されており、この方法を採用している場合は、IFRS適用にあたって変更を求められることになります。
</p>
<p>
　なお、「国際財務報告基準の初度適用（IFRS第1号）」では、IFRS移行にあたって累積換算差額をゼロとみなすことが認められており、この免除規定の適用の有無により、移行手続、あるいは処分時の損益に影響を与えるケースも考えられますのでご注意下さい。
</p>

<p>&nbsp:</p>

<p>
　最後に、特に機能通貨の問題は、財務諸表（損益・その他の包括利益）に影響を与えるのはもちろんのこと、在外子会社の機能通貨が現地通貨以外の通貨になる、あるいは個別財務諸表で在外支店の機能通貨を認識すること自体が、システムを含めた実務に重要な影響を与える可能性があります。</p>
<p>　併せて、為替レートの変動が著しく、「超インフレ経済下における財務報告（IAS第29号）」に該当する場合、過年度の財務諸表を修正再表示しなければならないという視点からも、IFRS適用にあたって十分な事前準備が必要なテーマであると考えております。
</p>

<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>

<p class="alignR">コンサルタント／公認内部監査人・内部統制評価指導士　　澤村　喜久男</p>


]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>第16回【IFRS解説】収益認識（IAS第18号）</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.primal-inc.com/column/2010/03/03-000056.html" />
    <id>tag:www.primal-inc.com,2010:/column//4.56</id>

    <published>2010-03-03T00:00:00Z</published>
    <updated>2011-02-25T05:10:09Z</updated>

    <summary>　第16回の【IFRS解説】シリーズは、「収益認識（IAS第18号）」です。ここ...</summary>
    <author>
        <name>澤村 喜久男</name>
        
    </author>
    
        <category term="IFRS解説" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
        <category term="会計トピック" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
        <category term="勉強会" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.primal-inc.com/column/">
        <![CDATA[<p>　第16回の【IFRS解説】シリーズは、「収益認識（IAS第18号）」です。ここでは「物品の販売」「サービスの提供」「利息・ロイヤリティ・配当」に大別して、主要論点である認識の要件・測定をはじめ、収益に関する基準が包括的に定められており、詳細は本文中に記載しますが、収益認識に関する包括的な基準のない日本でIFRSを適用する場合に、多くの業種・取引において極めて重要な影響が生じるケースが考えられます。</p>
<p>　なお、IFRSではこの他に、建物等の工事契約について工事進行基準を定めた「工事契約（IAS第11号）」がありますが、こちらの詳細については今後（国際会計基準審議会（IASB）と米国財務会計基準審議会（FASB）の共同プロジェクトが進んだ段階で）取り上げることとし、今回は現時点のIAS第18号の概要を取り上げて、日本基準との差異や対応を検討したいと思います。</p>
<p>　また、特に基準全般を指したい場合を除き、意識して「IFRSs」表記は行っていないこと、ならびに本文中、意見にわたる部分は私見であることを予め申し添えます。</p>

]]>
        <![CDATA[<h2 class="midashi01">1. 収益の定義</h2>
<p>
　IAS第18号では、収益は「持分参加者からの拠出に関連するもの以外で、持分の増加をもたらす一定期間中の企業の<span class="underline">通常の活動過程で生ずる</span> <span class="underline">経済的便益</span>の総流入」としています。</p>
<p>　「通常の活動過程で生ずる」は、基準のタイトルが 【revenue】 であるとおり、広義の収益（income：revenue と gainを含む）のうち、狭義の収益（revenue）を指しており、反復的・経常的な取引を対象としていると解されます。また、「経済的便益」については、企業が自己の計算により受領した又は受領可能な経済的便益に限定されており、<span class="underline">第三者のために回収した金額が含まれない</span>点に注意が必要です。
</p>
<p>
　これに関連して、収益認識の議論としてしばしば取り上げられるのが、いわゆる商社的取引における売上のGross／Netの問題で、先ごろ公表された「我が国の収益認識に関する研究報告（中間報告）」においても、商社の会計慣行として顧客との取引の対価を総額で売上計上することがあり、日本の会計基準では明示されていないものの、契約上代理人として行われる取引については、手数料のみを収益として表示することが適切とされています。</p>
<p>　つまり、日本でも本来は純額表示が適切な取引においても、明文化された基準がないために総額表示されてきた実務慣行があり、例えば商社・百貨店・不動産賃貸業（転貸）等の会社がIFRSを適用した場合に、売上金額が大きく減少するケースが想定されますので、取引を慎重に検討する必要があると考えられます。
</p>

<h2 class="midashi01">2. 収益認識基準（概論）</h2>
<p>　1.を定義した上で、IAS第18号では収益を獲得するための取引を「(1)物品の販売」「(2)サービスの提供」「(3)利息・ロイヤリティ・配当」に区分し、それぞれについて収益を認識するための要件を定めています。</p>

<table class="tableA03">
<tr>
<th style="width:55%;" class="alignC">要　件</th>
<th style="width:15%;" class="alignC">(1)物品の<br/>販売</th>
<th style="width:15%;" class="alignC">(2)サービス<br/>の提供</th>
<th style="width:15%;" class="alignC">(3)利息・<br/>ロイヤリティ<br/>・配当</th>
</tr>
<tr>
<td>経済的便益が流入する可能性が高い</td>
<td class="alignC">○</td>
<td class="alignC">○</td>
<td class="alignC">○</td>
</tr>
<tr>
<td>収益の額を信頼性をもって測定することができる</td>
<td class="alignC">○</td>
<td class="alignC">○</td>
<td class="alignC">○</td>
</tr>
<tr>
<td>物品の所有に伴う重要なリスクと経済価値が買手に移転している</td>
<td class="alignC">○</td>
<td class="alignC">－</td>
<td class="alignC">－</td>
</tr>
<tr>
<td>所有と通常結び付けられる程度の継続的な管理上の関与も有効な支配も保持していない</td>
<td class="alignC">○</td>
<td class="alignC">－</td>
<td class="alignC">－</td>
</tr>
<tr>
<td>原価を信頼性をもって測定することができる</td>
<td class="alignC">○</td>
<td class="alignC">○</td>
<td class="alignC">－</td>
</tr>
<tr>
<td>期末日の取引の進捗度を信頼性をもって測定することができる</td>
<td class="alignC">－</td>
<td class="alignC">○</td>
<td class="alignC">－</td>
</tr>
</table>

<p>　今回はこのうち(1)と(2)について、後の章で取り上げたいと思います。(3)については、上記の2つの要件を満たした場合に、実効金利法（利息）や発生基準（ロイヤリティ）等に従って収益を認識するとされています。</p>
<p>　なお、IFRSではIAS第18号の他に、冒頭で記載した「工事契約（IAS第11号）」、解釈指針として「収益：広告サービスにおける交換取引（SIC31）」等がありますが、直接的に収益に関連する基準はこれらを含めて10にも満たない状況であり、産業ごとに100 以上のガイダンスを提供する米国基準と比較して、原則主義といわれる所以であると考えられます。</p>

===== 

<h2 class="midashi01">3. 収益の測定</h2>
<h3 class="midashi03">(1) 一般原則</h3>
<p>　IAS第18号では、収益の測定の一般原則として、「収益は受領した又は受領可能な対価の公正価値により測定しなければならない」としています。</p>
<p>　公正価値については、これまでのコラムでも取り上げておりますとおり、「取引の知識がある自発的な当事者間で、独立第三者間取引において資産が交換又は負債が決済される価額」とされており、収益の測定においては、通常取引相手との契約により決定されます。</p>
<p>　なお、値引きやリベートは売上から控除することとされており、（日本で慣行として認められる）期間費用に計上する方法を採用している会社にとっては、IFRS適用にあたって売上金額が減少するケースが考えられます。（前述の「我が国の収益認識に関する研究報告（中間報告）」においても、本来は売上から控除することが適切とされています。）
</p>

<h3 class="midashi03">(2) 対価の回収が長期にわたる場合</h3>
<p>
　対価の回収が長期にわたる場合、対価の公正価値は実際に受領した又は受領可能な対価よりも少なくなることがあります。これが実質的に金融取引を構成すると判断される場合は、将来のすべての入金予定額をみなし利率で割り引いた金額を収益として認識し、対価との差額は利息収益として認識することになります。（割賦販売についても考え方は同様です。→4.物品の販売）</p>
<p>　みなし利率については、「類似の信用格付を有する企業が発行した金融商品に対する実勢金利」または「将来のキャッシュ・フローの名目額が現金販売価格と等しくなるような割引率」のうち、より明確に決定可能な利率を使用するとしており、貸倒リスクを考慮するために顧客の追加借入利子率を反映する場合があるとしています。<br>
</p>

<div class="columnA02">
<p>　Ｘ年3月31日に顧客に商品を10,000で販売し、支払いを1年間繰り延べた場合（みなし利率10%）、Ｘ年3月31日に修了する年度の包括利益計算書で認識する売上収益は、10,000／1.1＝9,091となり、10,000との差額909は利息収益として認識します。</p>
</div>

<h3 class="midashi03">(3) バーター取引</h3>
<p>
　物品・サービスが同じような性質や価値を持つ物品・サービスと交換される場合は、収益を生み出す取引とはみなされないとしています。</p>
<p>　例えば、A地域に生産拠点を持つX社と、B地域に生産拠点を持つY社の間で契約が交わされ、B地域におけるX社顧客への供給をY社が、A地域におけるY社顧客への供給をX社が行うケースなどが該当します。（実態に応じて差額部分のみ売上計上等）</p>
<p>　一方、異なる種類の物品・サービスと交換される場合は収益を生み出す取引とみなされ、受け取る物品・サービスの公正価値により収益を測定します（現金の授受を伴う場合は公正価値に加減）。受け取る物品・サービスの公正価値を信頼性をもって測定できない場合は、譲渡する側の物品・サービスの公正価値により測定します。
</p>

===== 

<h2 class="midashi01">4. 物品の販売</h2>
<h3 class="midashi03">(1) 取引の識別</h3>
<p>
　例えば、顧客に大規模な機械設備を納入するようなケースでは、納入の際に据付工事が行われ、継続的にメンテナンスが提供されるケースが考えられます。物品の販売とサービスの提供では収益の認識要件が異なるため、このような取引は識別可能な構成要素まで分解した上で、2.の表の認識要件を満たす場合に収益に計上します。</p>
<p>　一方、いくつかの取引が一体となってはじめて経済的効果が発生するような取引、例えば、物品の販売と、その物品を後日買い戻す契約を締結した場合、（条件によっては）物品の販売と買戻しを一体の取引として取り扱うことになります。
</p>
<h3 class="midashi03">(2) 重要なリスクと経済価値の移転</h3>
<p>
　物品の販売における収益認識においては、2.の認識要件のうち「物品の所有に伴う重要なリスクと経済価値が買手に移転している」がしばしば議論の対象になります。</p>
<p>　通常、物品の所有に伴う重要なリスクと経済価値の移転は、法律上の所有権の移転や買手による占有によりおこりますが、それ以外のタイミングで移転がおこるケース、あるいは契約上の移転が実質的に移転にあたらないケースも想定され、取引の実態を総合的に判断する必要があると考えられます。</p>
<p>　IAS第18号では、重要なリスク及び経済価値が売手に留保される事例として、以下のようなケースを上げています。
</p>
<div class="columnA01">
<p>
(a) 不十分な履行に対する義務を留保している。（通常の保証の範囲を除く）<br/>
(b) 買手が再販売によって収益を得ることが、売手が収益を受け取る条件である。<br/>
(c) 契約の重要部分である場合の据付が完了していない。<br/>
(d) 買手が購入を取り消す権利を有し、返品の可能性が不確実である。
</p>
</div>

<p>
　これに関連して、日本でIFRSを適用するにあたって、収益認識の議論として最も取り上げられることが多いテーマのひとつが、いわゆる「出荷基準」の問題です。</p>
<p>　ここまでと同様に、日本では物品販売の収益認識について明文化された規定がなく、「我が国の収益認識に関する研究報告（中間報告）」においても、簡便的に出荷日をもって収益を認識している実務が存在すること、売手の出荷の日をもって収益を認識することは適切でないことが記載されています。</p>
<p>　したがいまして、1.のGross／Netの問題と同様に、本来は顧客への物品引渡時に収益を認識すべき取引について、簡便的に出荷時に収益を認識している実務慣行があり、IFRSを適用した場合に収益認識基準の見直しが必要となる可能性があります。</p>
<p>　この問題は、利益にも大きな影響を与えることが想定されるほか（いわゆる期ズレ）、出荷基準→検収基準等への変更にあたって、基幹システムの改修や社内外のオペレーション（取引先を含む）の大幅な変更などの対応が必要となる可能性があり、経営上の重要な課題として全社的に対応していく必要があると考えられます。
</p>

<h3 class="midashi03">(3) 個別取引における収益認識基準</h3>
<p>
　IAS第18号の付録（Appendix）では、物品販売に関連した以下の取引形態（抜粋）を取り上げ、収益認識の考え方を提示しています。
</p>

<table class="tableA03">
<tr>
<th style="width:25%;">(a) 請求済未出荷販売</th>
<td>買手が所有権を有し、請求を受け入れている場合は、引渡しの可能性が高いこと、いつでも引き渡せる状態にあることなどの条件を満たせば収益は認識される。</td>
</tr>
<tr>
<th>(b) 条件付出荷<br/>　　(据付・検収)</th>
<td>据付作業が単純な場合、検査が契約価格の最終決定のためだけに行われる場合は、据付・検収のプロセスを経なくても買手が引渡しを受けた時点で収益を認識できる。</td>
</tr>
<tr>
<th>(c) 条件付出荷<br/>　　(試用販売)</th>
<td>返品の可能性について不確実性がある場合、買手が正式に受け入れるか、物品が引き渡され、且つ返品を認める期間が経過したときに収益を認識する。</td>
</tr>
<tr>
<th>(d) 買戻条件付販売</th>
<td>所有に伴うリスク及び経済価値の移転が満たされない場合は、資金調達として認識し、収益は認識しない。</td>
</tr>
<tr>
<th>(e) 中間業者への販売<br/>　　(委託販売)</th>
<td>買手（中間業者）が実質的に代理人として行動している場合は委託販売として取り扱われ、買手が第三者に物品を販売したときに収益を認識する。</td>
</tr>
<tr>
<th>(f) 代金引換販売</th>
<td>引渡しが行われ、代金を売手又はその代理人が受領したときに収益を認識する。</td>
</tr>
<tr>
<th>(g) 割賦販売</th>
<td>利息相当を除いた販売価格に相当する収益を販売時に認識する。販売価格は割賦代金をみなし割引率で割り引き、利息部分は実効金利法により獲得時に認識する。</td>
</tr>
</table>

<p>
　なお、割賦販売については、日本では利息相当額を控除せず一括で売上に計上する処理が認められており、IFRS適用にあたり見直しが必要となることが考えられます。
</p>

===== 

<h2 class="midashi01">5. サービスの提供</h2>
<h3 class="midashi03">(1) サービスの提供による収益の認識</h3>
<p>
　サービスの提供の場合は、2.の表の認識要件を満たす場合に、収益を取引の進捗度に応じて認識します（進行基準）。進捗度の計算は、見積原価に対する発生原価の割合など、信頼性をもって測定できる方法で行われます。
2.の表の認識要件を満たさない場合は、発生した原価のうち回収可能性が高い部分についてのみ収益を認識、発生した原価の回収可能性が高くない部分は、発生原価のみを計上します。</p>
<p>　この発生した原価のうち回収可能性が高い部分についてのみ収益を認識する方法は、原価回収基準（cost recovery method）と呼ばれ、IFRSの特徴的な処理のひとつであり、IFRS適用にあたって継続的に会社のオペレーションに組み込まれるべき内容であると考えております。
</p>
<p>
　なお、「工事契約（IAS第11号）」の考え方は、サービスの提供における「進行基準」「原価回収基準」の考え方と基本的に同じと考えて差し支えないと思います。
</p>

<div class="columnA02">
<p>
<b>工事契約（IAS第11号）</b><br/>
　工事契約の結果を信頼性をもって見積もることができる場合は、請負業務の決算日現在の進捗に応じて収益・費用を認識します（工事進行基準）。工事契約の結果を信頼性をもって見積もることができない場合は、収益は発生した工事契約原価のうち回収できる可能性が高い部分についてのみ認識し（原価は発生した期間に認識）、最終的に損失が見込まれる場合は、予想される損失を直ちに費用として認識します。
</p>
</div>


<h3 class="midashi03">(2) 個別取引における収益認識基準</h3>
<p>
　IAS第18号の付録（Appendix）では、サービスの提供に関連した以下の取引形態（抜粋）を取り上げ、収益認識の考え方を提示しています。
</p>


<table class="tableA03">
<tr>
<th style="width:25%;">(a) 据付料</th>
<td>据付けの進捗度に応じて収益を認識するが、物品の販売に付随する場合は、物品の販売時に収益を認識する。</td>
</tr>
<tr>
<th>(b) 製品価格に含まれる<br/>　　サービス報酬</th>
<td>製品の販売価格にサービスに対する識別可能な金額が含まれている場合、当該サービスに相当する収益金額を繰り延べ、サービスが提供される期間にわたり収益を認識する。</td>
</tr>
<tr>
<th>(c) フランチャイズ料</th>
<td>当初及びその後のサービスの提供、備品等の供給、ノウハウの提供等に区分して判断する。<br/>
（備品等の供給）<br/>
対象物の引渡し又は所有権が移転する際に収益を認識する。<br/>
（サービスの提供）<br/>
当初の手数料か別個の手数料かにかかわらず、当該サービスの提供に応じて収益を認識する。別個の手数料で「継続的なサービスの原価＋合理的な利益」が賄えない場合は、当初の手数料のうち「継続的なサービスの原価＋合理的な利益」を繰り延べ、サービスの提供に応じて収益を認識する。当初手数料の回収が長期にわたり、回収可能性に重大な不確実性がある場合は、現金を受領した際に収益を認識する。<br/>
（継続フランチャイズ料）<br/>
サービスの提供又は権利の使用に従い収益を認識する。</td>
</tr>
</table>

<p>
<br>
<br>
　最後にここまでのまとめとして、日本では「工事契約に関する会計基準（企業会計基準第15号）」、「ソフトウェア取引の収益の会計処理に関する実務上の取扱い（実務対応報告第17号）」等が収益認識に関する会計基準として存在しますが、これまで企業会計原則あるいは税法を基に（時に明文化されていない）実務慣行が積み上げられてきた経緯があり、IAS第18号との間に理論上の本質的な差異はないものの、結果として企業経営に重要な影響を与える可能性があります。</p>
<p>　したがいまして、この実質的な差異について、IASBとFASBの共同プロジェクト（2011年に単一の収益認識原則を用いた新会計基準が公表される見込み）をはじめとする今後の基準改正の動きに注意しながら、早急に全社的な対応準備を進めていくことが重要であると考えております。
</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>

<p class="alignR">コンサルタント／公認内部監査人・内部統制評価指導士　　澤村　喜久男</p>
]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>第15回【IFRS解説】関連会社投資とジョイント・ベンチャー持分</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.primal-inc.com/column/2010/02/24-000055.html" />
    <id>tag:www.primal-inc.com,2010:/column//4.55</id>

    <published>2010-02-23T23:00:00Z</published>
    <updated>2011-02-25T05:10:14Z</updated>

    <summary>　第15回目の【IFRS解説】シリーズのテーマは、「関連会社に対する投資（IAS...</summary>
    <author>
        <name>澤村 喜久男</name>
        
    </author>
    
        <category term="IFRS解説" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
        <category term="会計トピック" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
        <category term="勉強会" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.primal-inc.com/column/">
        <![CDATA[<p>　第15回目の【IFRS解説】シリーズのテーマは、「関連会社に対する投資（IAS第28号）」と「ジョイント・ベンチャーに対する持分（IAS第31号）」です。ジョイント・ベンチャーについては、現時点では日本で採用されていない「比例連結」を選択適用する点が特徴であり、これまでの経緯から、日本にIFRSが強制適用される際に、この比例連結が引き続き採用される可能性は低いと考えておりますが、ここでは現行のジョイント・ベンチャーに関する処理を整理したいと思います。</p>
<p>
　また関連会社投資につきましては、決算日・会計方針の統一等は前回の「<a href="http://www.primal-inc.com/column/2010/02/16-000054.html">第14回【IFRS解説】連結会計</a>」で取り上げた内容と類似していますので、持分法の範囲に止めさせていただきます。</p>
<p>
　なお、特に基準全般を指したい場合を除き、意識して「IFRSs」表記は行っていないこと、ならびに本文中、意見にわたる部分は私見であることを予め申し添えます。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]>
        <![CDATA[
<h2 class="midashi01">1．投資の種類</h2>
<p>
　まずはじめに、投資・被投資の形態と基準の関係を、前回取り上げた「子会社」も含めて、次の表に整理します。（売却目的保有に分類される場合を除く。）
</p>

<table class="tableA03">
<tr>
<th style="width:40%;" class="alignC">投資形態</th>
<th style="width:20%;" class="alignC">持分比率<br/>（目安）</th>
<th style="width:40%;" class="alignC">会計処理</th>
</tr>
<tr>
<td>支配が存在する</td>
<td class="alignC">50％超</td>
<td>「連結及び個別財務諸表」（IAS27）に従って処理（連結）</td>
</tr>
<tr>
<td>重要な影響力を行使するために十分な持分を保有している</td>
<td class="alignC">20％～50％</td>
<td>「関連会社に対する投資」（IAS28）に従って処理（持分法）</td>
</tr>
<tr>
<td>他の投資企業とともに、被投資会社を共同支配している＝ジョイント・ベンチャー</td>
<td class="alignC">--</td>
<td>「ジョイント・ベンチャーに対する持分」（IAS31）に従って処理（持分法又は比例連結）</td>
</tr>
<tr>
<td>重要な影響力を行使することができない</td>
<td class="alignC">20％未満</td>
<td>「金融商品：認識及び測定」（IAS39）に従って処理</td>
</tr>
</table>

<p></br>
　次章で詳しく取り上げますが、最終的な会計処理の決定は、連結の範囲の場合と同様に「投資会社と被投資会社の実質的関係」によって判断されます。
</p>

<p>&nbsp;</p>

=====

<h2 class="midashi01">2．関連会社投資</h2>
<h3 class="midashi02">(1) 持分法の範囲</h3>
<p>
　重要な影響力について、議決権の20%以上を保有（間接保有含む）している場合は、明らかな反証が認められない限り、重要な影響力を有していると推定されます。逆に、議決権割合が20%に達しない場合は、明らかな反証が認められない限り、重要な影響力を有していないと推定され、投資会社の重要な影響力は、以下の1つ以上の事実により証明されるとしています。
</p>

<div class="columnA02">
<ul class="listB01">
<li>被投資企業の取締役会等への役員の派遣 </li>
<li>配当やその他の分配の決定への関与を含む方針の決定過程への関与</li>
<li>投資企業と被投資企業の間の重要な取引</li>
<li>経営陣の人事交流</li>
<li>重要な情報技術の提供</li>
</ul>
</div>

<p>
※ パートナーシップのような法人以外の事業体も含まれます。<br>
※ 議決権については、行使・転換可能な潜在的議決権を考慮します。
</p>
<p><br>
　ここまで、日本基準においてもいわゆる実質影響力基準が導入されているため、基本的な概念に違いはないものと考えられますが、連結の範囲と同様に、
</p>
<ul class="listA01">
<li>日本基準に持分法適用除外の規定<span style="color:red;">（※1）</span>が存在する</li>
<li>非連結子会社に対する投資について原則として持分法を適用する</li>
<li>実質影響力基準の適用にあたって議決権の比率に数値基準（15%～20%未満）を設けている</li>
</ul>
<p>
に注意が必要です。（IFRSには非連結子会社の概念は存在しません。）
</p>

<p><br>
　IFRSでは、（売却目的保有に分類される場合を除き）重要な影響力を有するすべての会社に持分法を適用することとしており、IFRS適用にあたって持分法の範囲が異なるケースが懸念されます。したがいまして、連結の範囲と同様に、投資先企業の見直しは避けられないと考えられます。
</p>
<br>

<div class="columnA02">
<span style="color:red;">※1</span>　以下の会社は、持分法の適用対象から除かれます。
<ul class="listA01">
<li>影響が一時的である場合の関連会社</li>
<li>利害関係者の判断を著しく誤らせるおそれがある場合の非連結子会社及び関連会社</li>
</ul>
</div>

<h3 class="midashi02">(2) その他の留意事項</h3>
<p>
　冒頭で記載しましたとおり、決算日・会計方針の統一等は前回の「<a href="http://www.primal-inc.com/column/2010/02/16-000054.html">第14回【IFRS解説】連結会計</a>」で取り上げた内容と類似しているため、今回は割愛させていただきます。ただし、子会社の場合と同様に、現在日本で行われているよりも厳格な運用が求められるのではないかと考えております。</p>
<p>
　その他、持分法における損失の負担に関して、投資簿価を超過する損失の認識を行わない点は、子会社の処理（IFRSでは非支配持分にも負担させる）とは異なりますのでご注意下さい。（優先株式や長期貸付金の簿価は、清算順位にしたがって減額します。）
</p>

<p>&nbsp;</p>

=====
<h2 class="midashi01">3．ジョイント・ベンチャーの形態</h2>
<p>
　日本基準では、混然一体となっている合弁会社の資産・負債等を一律に按分し、連結財務諸表に計上することは不適切であるとして、これまで比例連結は採用されてきませんでした。（持分法適用）</p>
<p>
　これに対して現行のIFRSでは、ジョイント・ベンチャーを「共同支配の営業活動」「共同支配の資産」「共同支配企業」に区分してそれぞれの会計処理を規定しており、このうち「共同支配企業」について、比例連結又は持分法を選択適用します。
</p>

<table class="tableA03">
<tr>
<th style="width:20%;">(1) 共同支配の<br/>　　営業活動</th>
<td>独立した財務組織を設立せず、共同支配投資企業の資産を使用して営業活動を行い、契約上の取り決めによって収益の分配を受けます。したがって、共同支配投資企業の<span class="underline">個別財務諸表で認識</span>されます。</td>
</tr>
<tr>
<th style="width:20%;">(2) 共同支配の<br/>　　資産</th>
<td>独立した財務組織を設立せず、共同支配投資企業が共同支配・共有する資産を使用して営業活動を行い、共同支配の資産・負債・収益・費用のうち自己の持分額を共同支配投資企業の<span class="underline">個別財務諸表で認識</span>します。</td>
</tr>
<tr>
<th style="width:20%;">(3) 共同支配<br/>　　企業</th>
<td>共同支配投資企業が持分を有する法人等（＝共同支配企業）を設立して事業を行い、共同支配企業が資産を支配して収益を獲得、共同支配投資企業は共同支配企業から利益の配分を受ける権利を有します。共同支配企業は財務諸表を作成し、共同支配投資企業は<span class="underline">持分法又は比例連結を適用</span>して、共同支配企業に対する持分を反映させます。</td>
</tr>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<h2 class="midashi01">4．比例連結の方法</h2>
<p>
　「共同支配企業」について比例連結を適用する場合、以下のいずれかの方法により連結財務諸表に持分を反映させます。
</p>
<div class="columnA02">
<p style="text-indent:-1.5em;margin-left:1.5em;">
(1) 共同支配投資企業の個別財務諸表において、共同して支配する資産のうち自己の持分相当額と、共同責任がある負債のうち自己の持分相当額を財政状態計算書に、収益及び費用のうち自己の持分相当額を包括利益計算書に計上します。 
</p>
<p style="text-indent:-1.5em;margin-left:1.5em;">
(2) 共同支配投資企業の連結財務諸表において、共同支配企業の資産・負債・収益・費用のうち自己の持分相当額を類似する科目と合算することができます。 
</p>
</div>

<p><br>
　結果的に、表示科目の相違が生じることが考えられますが、大科目あるいは流動・非流動、段階損益ベースでは(1)(2)は同じ結果になるものと考えられます。
</p>

<p>&nbsp;</p>

===== 

<h2 class="midashi01">5．ジョイント・ベンチャーとの取引</h2>
<p>
　共同支配投資企業とジョイント・ベンチャーとの間に取引がある場合は、当該取引の実質に照らして処理を決定します。
</p>
<h3 class="midashi03">(1) 共同支配投資企業がジョイント・ベンチャーに資産を販売</h3>
<p>
　共同支配投資企業が所有に伴うリスクと経済価値をジョイント・ベンチャーに移転している場合は、他の共同支配投資企業の持分に帰属する額を認識します。（自社持分に帰属する損益を消去）</p>
<p>
　また、販売取引が流動資産の正味実現可能価額の減少又は減損損失が生じている証拠となる場合は、損失全額を認識します。<br>
</p>
<h3 class="midashi03">(2) 共同支配投資企業がジョイント・ベンチャーから資産を購入</h3>
<p>
　独立した第三者に売却するまで、当該取引から生じるジョイント・ベンチャーの利益のうち、自己の持分相当額を消去します。また、損失が発生する場合は、(1)と同様に損失全額を認識します。
</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2 class="midashi01">6．今後の対応</h2>
<p>
　まず、「ジョイント・ベンチャーに対する持分（IAS第31号）」の今後の動向に注意する必要があり、仮に比例連結が引き続き採用される場合、4－(2)の方法を採用するにあたって、FS全額を登録して各勘定科目の持分相当額を取り込むといった運用は、現行の連結システムでは実現できないと考えられますので、システム改修の必要性が生じます。</p>
<p>
　逆に、比例連結が廃止された場合も（持分法適用）、複雑なスキームの共同支配契約に対して、必要なコンポーネントに分割し、「共同営業」「共同資産」「共同支配契約」（3－(1)～(3)に相当）の会計処理を求める動きがあり、このような取引を行っている会社様にとりましては、比例連結よりも重い課題を負うことになることも予想されます。</p>
<p>
　これらの点からも、連結システムには相当なエキスパート・システムであること、またコンサルタントも含めてフレキシブルな対応が求められるものと認識を強くしております。</p>
<p>
　今後動きがありましたら、引き続き取り上げていきたいと考えております。
</p>

<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>

<p class="alignR">コンサルタント／公認内部監査人・内部統制評価指導士　　澤村　喜久男</p>]]>
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