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四半期開示の簡素化[案]について

投稿者:近藤 誠2010年12月24日カテゴリ:会計トピック | 勉強会

 今回は、会計トピックとして、企業会計基準委員会(ASBJ)で検討が進められ、平成22年12月22日に公表された企業会計基準公開草案「四半期財務諸表に関する会計基準(案)」等についてです。

 なお本文中、意見にわたる部分は私見であることを予め申し添えます。

1.四半期開示の簡素化策(案)の概要と目的

(1)簡素化の概要

 企業会計基準委員会(ASBJ)が平成22年12月22日に公表した四半期開示の簡素化策が盛り込まれた公開草案「四半期財務諸表に関する会計基準(案)」等は企業の開示負担軽減を目指すものであり、第1&第3四半期のキャッシュ・フロー計算書の任意開示規定や、一部の注記事項開示の削減などがその内容となっています。

 本公開草案について、2011年1月25日までコメントを募集し、2011年4~6月期(四半期)決算からの適用を目指す、とのことです。

 

簡素化のポイントを以下にまとめます。

1. 四半期累計期間に係る連結損益計算書・連結包括利益計算書のみ作成が義務付けられ、四半期連結会計期間(3ヶ月情報)に係る四半期連結財務諸表の作成は任意(省略可)

2. 第1・第3四半期の連結キャッシュ・フロー計算書は任意開示(開示省略可)
 ※ただし、重要な非資金損益項目のうち、減価償却費及びのれんの償却額の注記が必要

3. 注記事項の簡素化
●四半期会計期間に関する注記事項については、四半期会計期間に係るP/L
 (包括利益計算書を含む)を開示している場合は任意開示

●下記の注記事項については開示不要
 (1)表示方法の変更
 (2)簡便的な会計処理に係る記載
 (3)発行済株式総数等に関する情報
 (4)ストック・オプション関係
 (5)1株当たり純資産額

●関連する他の会計基準における四半期注記事項の簡素化
 (1)開示対象特別目的会社
 (2)資産除去債務
 (3)賃貸等不動産
 (4)賃貸借処理を行っている所有権移転外ファイナンスリース

(2)簡素化の目的及び経緯

 平成20年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度から導入された四半期報告制度も2年が経過し、財務諸表作成者から負担軽減を求める声もあり、適用状況のレビューという視点も加味して見直しを行った、とのことです。

 また、平成22年6月に閣議決定された「新成長戦略」において、我が国の企業・産業の成長を支える金融等の観点から「四半期報告の大幅な簡素化」が盛り込まれ、平成22年度中に所要の改革を行うこととされた、とのこと。

 IFRSの強制適用あるいは任意適用に向けて本格的な準備を開始される企業様が増えてきたこともあり、IFRS導入準備で負荷が高まることが予想される経理部門にとっては喜ばしいことかもしれません。

(3)参考情報

<ASBJホームページ[平成22年12月22日]>
企業会計基準公開草案第45号(企業会計基準第12号の改正案)
「四半期財務諸表に関する会計基準(案)」及び
企業会計基準適用指針公開草案第42号(企業会計基準適用指針第14号の改正案)
「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針(案)」等の公表
https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/documents/exposure_draft/shihanki-s/

<金融庁ホームページ[平成22年12月22日]>
「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について
http://www.fsa.go.jp/news/22/sonota/20101222-8.html

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