第15回【IFRS解説】関連会社投資とジョイント・ベンチャー持分
第15回目の【IFRS解説】シリーズのテーマは、「関連会社に対する投資(IAS第28号)」と「ジョイント・ベンチャーに対する持分(IAS第31号)」です。ジョイント・ベンチャーについては、現時点では日本で採用されていない「比例連結」を選択適用する点が特徴であり、これまでの経緯から、日本にIFRSが強制適用される際に、この比例連結が引き続き採用される可能性は低いと考えておりますが、ここでは現行のジョイント・ベンチャーに関する処理を整理したいと思います。
また関連会社投資につきましては、決算日・会計方針の統一等は前回の「第14回【IFRS解説】連結会計」で取り上げた内容と類似していますので、持分法の範囲に止めさせていただきます。
なお、特に基準全般を指したい場合を除き、意識して「IFRSs」表記は行っていないこと、ならびに本文中、意見にわたる部分は私見であることを予め申し添えます。
1.投資の種類
まずはじめに、投資・被投資の形態と基準の関係を、前回取り上げた「子会社」も含めて、次の表に整理します。(売却目的保有に分類される場合を除く。)
| 投資形態 | 持分比率 (目安) |
会計処理 |
|---|---|---|
| 支配が存在する | 50%超 | 「連結及び個別財務諸表」(IAS27)に従って処理(連結) |
| 重要な影響力を行使するために十分な持分を保有している | 20%~50% | 「関連会社に対する投資」(IAS28)に従って処理(持分法) |
| 他の投資企業とともに、被投資会社を共同支配している=ジョイント・ベンチャー | -- | 「ジョイント・ベンチャーに対する持分」(IAS31)に従って処理(持分法又は比例連結) |
| 重要な影響力を行使することができない | 20%未満 | 「金融商品:認識及び測定」(IAS39)に従って処理 |
次章で詳しく取り上げますが、最終的な会計処理の決定は、連結の範囲の場合と同様に「投資会社と被投資会社の実質的関係」によって判断されます。










































