第14回【IFRS解説】連結会計
第14回目の【IFRS解説】シリーズのテーマは「連結会計」です。
前回のウェブコラム「第13回【IFRS解説】企業結合(改訂版IFRS第3号)」でも触れました通り、「連結及び個別財務諸表(IAS第27号)」が2008年1月に改訂され、2009年7月以降開始する事業年度から適用されています。これは、国際会計基準審議会(IASB)と米国財務会計基準審議会(FASB)によるコンバージェンス・プロジェクトの成果であり、これによってIFRSと米国基準は(一部の差異を除いて)かなり近づいたと言えると思います。
一方、日本基準につきましては、2008年12月に企業会計基準第22号「連結財務諸表に関する会計基準」(以下、連結会計基準と呼びます)が公表され、2010年4月1日以降開始事業年度より(強制)適用されます。
今回は、主に改訂版のIAS第27号と日本の連結会計基準の(残存する)差異について、主要な論点を取り上げて解説させていただきます。
1. 連結会計に関する基本的な考え方(連結財務諸表の作成目的)
| IFRS | 日本基準 |
|---|---|
| 経済的単一体説 | 親会社説 (※一部「経済的単一体説」の立場を採用) |
IFRSは、連結財務諸表は少数株主を含む全ての株主のために作成されるという「経済的単一体説」の立場をとっているのに対し、日本基準は連結財務諸表は親会社のために作成されるという「親会社説」の立場をとっています(※1)。
この基本的な考え方の違いにより、企業結合や連結会計処理に関して、様々な手続的な差異が生じてきます。
(※1)日本基準は、IFRSとのコンバージェンスに伴い、一部「経済的単一体説」の考え方に基づく会計処理を採用しており、(過渡的に)論理一貫性がない基準になっていると言われています。










































