2009年12月のウェブコラム一覧
第13回【IFRS解説】企業結合(改訂版IFRS第3号)
第13回目の【IFRS解説】シリーズは、「企業結合(改訂版IFRS第3号)」です。まず、これまでの経緯としまして、「企業結合(IFRS第3号)」、「連結及び個別財務諸表(IAS第27号)」が2008年1月に改訂され、2009年7月以降開始する事業年度から適用されています。これは、国際会計基準審議会(IASB)と米国財務会計基準審議会(FASB)によるコンバージェンス・プロジェクトの成果であり、これによってIFRSと米国基準は(一部の差異を除いて)かなり近づいたと言えると思います。
一方、日本では2008年12月に企業会計基準委員会(ASBJ)から、「企業結合に関する会計基準(企業会計基準第21号:2010年4月以降の企業結合から適用、他の基準と同時適用の場合は早期適用可)」、「連結財務諸表に関する会計基準(同第22号)」等の改正が一斉に公表されたのは記憶に新しいところですが、これによりIFRSと日本基準についても多くの差異が解消されることになるものの、まだいくつかの重要な差異が残っており、現在ASBJにおいて解消に向けての検討が行われています。
今回は、IFRSにおける企業結合(改訂版)の処理方法である「取得法」の手続きから、特に重要と考えられる論点を取り上げて整理してまいります。なお、特に基準全般を指したい場合を除き、意識して「IFRSs」表記は行っていないこと、ならびに本文中、意見にわたる部分は私見であることを予め申し添えます。







































