第12回【IFRS解説】法人所得税(IAS第12号)
第12回目の【IFRS解説】シリーズは、「法人所得税(IAS第12号)」です。比較的取り上げられることが少ないテーマですが、会社によって影響を受けるIFRSの基準は異なるものの、税金に関しては多数の取引と関連しており、財務諸表への影響はもちろん、運用・システムへの影響も極めて大きいことが予想されます。なお、基準のタイトルは「法人所得税」ですが、ここでは当期税金(current tax)と繰延税金(deferred tax)についての会計処理が定められており、特に今回は繰延税金について日本基準との差を中心に取り上げたいと思います。
また、特に基準全般を指したい場合を除き、意識して「IFRSs」表記は行っていないこと、ならびに本文中、意見にわたる部分は私見であることを予め申し添えます。
1. 法人所得税の概要
(1) 当期税金
当然ながら、法人所得税額の計算方法は各国の税法で定められており、IFRSでは計算された税額の取り扱いについて規定しています。この前提においては、IFRSと日本基準の間には違いはないと考えていいと思います。
ただし、IFRSにおいて直接資本の部に認識される取引、すなわち有形固定資産の再評価益、遡及適用や誤謬の訂正による期首剰余金の修正等に係る税金については、当該取引とともに「その他の包括利益」を通じて直接資本の部に計上される点に注意が必要です。
(2) 繰延税金の計算
繰延税金の計算は、以下の手順で行われます。(個別決算)
- 資産・負債に計上されている一時差異、繰越欠損金を計算する。
- (a)の実現(決済)する年度に適用される税率を乗じて繰延税金を計算する。
- 繰延税金負債と繰延税金資産を認識する。(→2.繰延税金資産の認識)
- 繰延税金残高の増減額を包括利益計算書又は持分変動計算書において認識する。
- 要件を満たす繰延税金負債と繰延税金資産を相殺する。










































